葬祭料(葬祭給付)と介護(補償)等給付

葬祭料は「通常葬祭を行う者」に、31万5000円+30日分(最低60日分)。介護給付は年金受給権者の第1級・第2級の一部に、入院・入所中を除いて月単位で支給されます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

やや地味ですが確実に出題される2つの給付。葬祭料の「二段構えの計算」と、介護給付の「支給されない場合」を押さえます。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、遺族給付のほかに葬祭に関する給付もあると聞きました。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

葬祭料ね。
業務災害なら葬祭料、通勤災害なら葬祭給付。
「補償」の字が入らないのは通勤側、というルールはここでも同じよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

これって、ご遺族に支給されるのかな?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが引っかけどころ。
支給されるのは「通常葬祭を行う者」。
必ずしも遺族とは限りません。
会社が社葬を行った場合には、会社に支給されることもあります。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

マジで!? 会社がもらうこともあるんだ……。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

額は二段構え。
31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額。
ただしその額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分が支給されます。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり最低保障として60日分がある、ということですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
さて、もう一つが介護(補償)等給付。
傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金の受給権者であって、その障害が第1級のすべて、または第2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害に該当する者が、現に介護を受けているときに、月を単位として支給されます。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

年金の受給権者であることが前提なんですね。
休業給付を受けている段階では対象にならない。
しかも「現に介護を受けていること」が要件で、要介護状態にあるだけでは足りない、と。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……病院に入院してる人は? 看護師さんに介護してもらってるよね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、そこが核心。
病院・診療所に入院している間は支給されません。
介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している間も同じ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

施設で面倒みてもらってるなら、二重にはあげませんよってことか。
ふむふむ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そういうこと。
支給額は常時介護と随時介護で上限が異なり、親族等が介護した場合には最低保障額もあります。
ただし金額は毎年度見直されるから、仕組みのほうを覚えて。

確認クイズ

葬祭料(葬祭給付)および介護(補償)等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 介護(補償)等給付は、傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金の受給権者であって、一定の重い障害により現に介護を受けている者に、月を単位として支給される。
  2. 介護(補償)等給付は、病院に入院している間も支給される。
  3. 葬祭料は、必ず労働者の遺族に対して支給される。
  4. 介護(補償)等給付は、障害等級第3級に該当する者にも当然に支給される。
こたえを見る

正解: 1. 介護(補償)等給付は、傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金の受給権者であって、一定の重い障害により現に介護を受けている者に、月を単位として支給される。

正解は選択肢1。年金の受給権者であること、一定の重い障害(第1級のすべて、第2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害)に該当すること、現に介護を受けていることが要件で、月を単位として支給されます。選択肢2は誤りで、病院・診療所に入院している間は支給されません。選択肢3も誤りで、支給対象は「通常葬祭を行う者」であり、遺族に限られません。選択肢4も誤りで、第3級は介護(補償)等給付の対象外です。

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