障害(補償)等給付 — 障害等級と年金・一時金の区分

症状固定後に残った障害を補う給付。第1級〜第7級は年金、第8級〜第14級は一時金。この境目と併合のルールを確実に押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

傷病が治った後に障害が残った場合の給付です。障害等級によって年金と一時金に分かれる、その境目が最重要ポイントになります。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

障害(補償)等給付は、傷病が「治った」とき、つまり症状固定したときに、身体に障害が残っている場合に支給されます。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

治ったのに給付があるの? 治ったらもう終わりじゃないの?

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

……治療は終わっても、身体は元どおりじゃない、っていうことだよね。
それって、ずっと続く不利益だもん。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ましろさん、そこを言葉にしてくれてありがとう。
まさにその「残った不利益」を補うのが障害(補償)等給付です。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

障害等級は第1級から第14級まででしたね。
第1級が最も重い。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
そしてここが最重要。
第1級から第7級までは障害(補償)等年金。
第8級から第14級までは障害(補償)等一時金です。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

7と8の間に線が引かれてるんだ。
よっしゃ、そこだけは絶対覚える!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

年金の額は、第1級が給付基礎日額の313日分。
ここから等級が下がるにつれて減っていき、第7級で131日分。
一時金は第8級の503日分から、第14級の56日分まで。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

1級313日分は傷病等級第1級と同じ日数ですね。
上位3級までは水準を揃えている、と。
……ところで、障害が2つ以上残ったときはどうなりますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

併合という考え方があるわ。
重いほうの等級を繰り上げる。
第13級以上が2以上あれば1級、第8級以上が2以上あれば2級、第5級以上が2以上あれば3級、それぞれ繰り上げます。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

うぅ……数字が増えてきた。

深見 つむぎ(笑顔) 深見 つむぎ

ジャスミンさん、13・8・5に対して1・2・3。
数の並びで覚えると楽だよ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

つむぎさん、フォローが上手ね。
最後に2つ。
障害の程度が変わったときは障害等級の変更があり、年金は改定される。
そして年金受給者が早期に資金を必要とする場合には前払一時金の制度もあります。

確認クイズ

障害(補償)等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 障害等級第1級から第7級までは障害(補償)等年金が、第8級から第14級までは障害(補償)等一時金が支給される。
  2. 障害等級は第1級から第10級までの10段階である。
  3. 障害(補償)等給付は、傷病が治っていない場合であっても、障害が残っていれば支給される。
  4. 障害(補償)等年金の受給権者が死亡した場合、遺族に対して差額を支給する制度は設けられていない。
こたえを見る

正解: 1. 障害等級第1級から第7級までは障害(補償)等年金が、第8級から第14級までは障害(補償)等一時金が支給される。

正解は選択肢1。第1級〜第7級が年金、第8級〜第14級が一時金という区分が最重要です。選択肢2は誤りで、障害等級は第1級から第14級までの14段階。選択肢3も誤りで、障害(補償)等給付は傷病が「治った」(症状固定した)ことが前提であり、治っていない段階では療養・休業・傷病年金の領域です。選択肢4も誤りで、障害(補償)等年金差額一時金の制度があります。

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