働き続けるために休む。その矛盾を支えるのが介護休業給付と育児休業給付です。93日・3回、そして67%と50%を確実に。
今日は「休むための給付」。
休業中は賃金が支払われないことが多いでしょう。
そこで所得を補填して、辞めずに済むようにするの。
まず介護休業給付から。
対象家族を介護するための休業ですね。
そう。
要件は、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(または労働時間数80時間以上)の月が12か月以上あること。
被保険者期間の考え方と似ているわね。
休める期間は、同一の対象家族について通算93日を限度に3回まで分割取得できる。
「93日・3回」は試験の定番よ。
支給額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けて67%を乗じた額。
…93日って、3か月ちょっと。
介護って、もっと長く続くものじゃないのぉ?
ましろさん、いい問いだわ。
この93日は「自分がずっと介護する」ための期間ではなく、介護の体制を整えるための期間という位置づけなの。
施設を探したり、サービスを手配したりね。
…なるほど。
設計思想がわかると、日数の意味も腑に落ちますね。
では育児休業給付。
失業等給付から独立した第3の柱で、育児休業給付金と出生時育児休業給付金の2つからなるわ。
育児休業給付金は、原則1歳未満――一定の場合は1歳6か月、さらに2歳まで――の子の育児休業について支給される。
要件は介護休業給付と同じく「2年間に12か月以上」よ。
支給率はどうなりますか。
ここが最重要。
休業開始から通算180日目まで67%、それ以降は50%。
この数字は条文由来で動かないから、確実に得点してほしいわ。
えへへ、180・67・50。
リズムで覚えられそう。
そして出生時育児休業給付金、いわゆる産後パパ育休ね。
子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで、2回に分割して取得でき、支給率は67%よ。
よっしゃ、覚えた! 介護は93日で3回、産後パパ育休は28日で2回!
その対比、そのまま持っていきなさい。
なお休業期間中に一定割合以上の賃金が支払われると支給調整があるわ。
給付率を上乗せする新しい給付も創設されているから、改正情報のチェックは欠かさないでね。
確認クイズ
介護休業給付および育児休業給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- 介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日を限度に、3回まで分割して受給することができる
- 育児休業給付金の支給率は、休業期間を通じて一律に50%である
- 介護休業給付金は、同一の対象家族について1回に限り受給することができる
- 出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間以内に通算56日まで取得できる
こたえを見る
正解: 1. 介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日を限度に、3回まで分割して受給することができる
正解は選択肢1。介護休業給付は同一の対象家族につき通算93日を限度に3回まで分割取得できる。選択肢2は誤りで、育児休業給付金は通算180日目までが67%、それ以降が50%。選択肢3も誤りで、3回まで分割できる。選択肢4も誤りで、出生時育児休業給付金は28日(4週間)が限度。