雇用保険法は「失業したら終わり」ではなく、働き続けるための仕組みでもあります。まずは給付の地図を頭に入れましょう。
今日から雇用保険法。
最初にやるのは暗記ではなく地図づくりよ。
給付の種類が多くて、地図なしだと必ず迷子になるの。
雇用保険って、会社辞めたときにもらえるお金でしょ? それくらいは知ってるよ!
半分正解。
それが基本手当ね。
でも雇用保険は、それ以外にもたくさんの顔を持っているの。
先生、質問があります。
条文の目的規定には、失業以外に何が書かれているんですか。
失業した場合、雇用の継続が困難になった場合、自ら教育訓練を受けた場合、子を養育するため休業した場合。
この四つに給付を行う、と書いてあるわ。
うぅ〜ん…じゃあ、辞めてない人ももらえることがあるんだ…?
そう、そこが大事。
育休中の人も、60歳を過ぎて賃金が下がった人も、在職したまま受けられるのよ。
整理します。
大きな柱は3本。失業等給付、育児休業給付、雇用保険二事業。
この理解で合っていますか。
完璧。
育児休業給付は以前、雇用継続給付の一部だったけれど、法改正で独立した柱になったの。
ここは出題ポイント。
じゃあ失業等給付の中身は? そこがいちばん枝分かれしてそうな予感…
その予感、当たり。求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4つ。
順に「失業中の生活費」「早く決まったご褒美」「学び直しの応援」「働き続ける下支え」。
このキャッチコピーで覚えなさい。
わぁ、生活費・ご褒美・学び直し・下支え。
詩みたいで覚えやすいなぁ。
最後に二事業は雇用安定事業と能力開発事業の2つ。
昔の雇用福祉事業は廃止済みだから、「三事業」と書かれていたら誤りよ。
確認クイズ
雇用保険の給付体系に関する記述として、正しいものはどれか。
- 失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に区分される
- 育児休業給付は、雇用継続給付の一つとして失業等給付に含まれる
- 雇用保険二事業は、雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業の三事業からなる
- 雇用保険の保険者は、都道府県知事である
こたえを見る
正解: 1. 失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類に区分される
正解は選択肢1。失業等給付は4区分。選択肢2は誤りで、育児休業給付は改正により失業等給付から独立している。選択肢3も誤りで、雇用福祉事業は廃止され現在は二事業。選択肢4も誤りで、保険者は政府である。