雇用保険の被保険者は4種類。誰がどれに当たり、誰が対象外なのか。ここを曖昧にすると給付の話が全部ぼやけます。
地図は描けました。
次は「そもそも誰が被保険者なのか」ですよね。
察しがいいわね。一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類よ。
高年齢被保険者って何歳から? 定年って60歳のイメージなんだけど…
65歳以上よ、60歳ではないわ。
しかも65歳を過ぎてから新しく雇われた人も被保険者になる。
昔は適用外だったけれど改正済み。
ふぇぇ〜、65歳から新しくお仕事を始めても入れるんだ…あったかい話だなぁ。
短期雇用特例被保険者は季節労働者ですね。
スキー場とか、農繁期とか。
ええ。
ただし季節的雇用でも、4か月以内の期間を定めて雇われる人と、週の所定労働時間が30時間未満の人は適用除外よ。
ちょっと待って。
30時間? さっき別のとこで20時間って聞いた気が…
いい混乱の仕方をしたわ。
一般の適用除外の基準は週20時間未満。
30時間で切られるのは季節労働者だけ。
20時間は「みんなの入口」、30時間は「季節労働者の入口」。
並べて覚えなさい。
では適用除外を整理します。
週20時間未満、同一事業主に継続31日以上雇用される見込みがない者、季節的雇用で4か月以内または週30時間未満、昼間学生、一定の船員などですね。
見事。
ただし昼間学生には抜け道があるの。
夜間・通信制、休学中、そして卒業見込みで卒業前から就職し卒業後も同じ事業主に引き続き雇用される学生は、被保険者になるわ。
…それって、もう社会人と同じように働いてる人は学生でも守るよ、ってことなのぉ?
ましろさん、その一言で趣旨が全部言えているわ。
実態で判断する。
それが雇用保険の姿勢よ。
確認クイズ
雇用保険の被保険者に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 65歳以上の被保険者を高年齢被保険者という
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、原則として適用除外となる
- 季節的に雇用される者であっても、4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ週の所定労働時間が30時間以上であれば被保険者となりうる
- 昼間学生は、いかなる場合も雇用保険の被保険者となることはない
こたえを見る
正解: 4. 昼間学生は、いかなる場合も雇用保険の被保険者となることはない
誤っているのは選択肢4。昼間学生は原則適用除外だが、夜間・通信制、休学中、卒業見込みで卒業前から就職し卒業後も同一事業主に引き続き雇用される学生などは被保険者となる。選択肢1〜3は正しい。