被保険者になった日・でなくなった日は、届出と「確認」で確定します。そして給付の入場券である被保険者期間は、独特の数え方をします。
被保険者かどうかは、本人が名乗れば決まる…わけではないの。
行政の「確認」という行為で効力が生じるのよ。
マジで!? 働き始めたら自動でなるんじゃないんだ?
資格の取得・喪失は確認によって効力を生じる。
確認は事業主の届出のほか、本人の請求でも、行政の職権でも行われるわ。
つまり、会社が届出を怠っていても、労働者は自分で確認を請求できるという理解で合っていますか。
そのとおり。
被保険者・被保険者であった者は、いつでも確認を請求できる。
労働者を守る重要な規定よ。
日雇労働被保険者の資格取得だけは、この確認が行われないけれどね。
届出って、いつまでに出すの…? ましろ、期限モノが苦手で…
そこが狙い目。
取得届は事実のあった日の属する月の翌月10日まで、喪失届は事実のあった日の翌日から10日以内。
「取得はゆっくり翌月10日、喪失は急いで10日以内」。
非対称なのが引っかけよ。
取得はのんびり、喪失はダッシュ! バドと同じで、下がるときは速く!
…ジャスミンさん、その喩えは無理があるでしょう。
でも覚えられるなら、まあいいわ。
さて本題。
給付の入場券が被保険者期間。
在籍月数ではないの。
離職日から1か月ごとに遡って区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「1か月」と数えるわ。
11日に足りない月は、ゼロなのぉ?
救済があるわ。
11日以上なくても、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上なら1か月と数える。
さらに1か月未満の端数期間も、日数が15日以上あって要件を満たせば2分の1か月として算入するの。
補足すると、過去に基本手当などを受給していれば、その受給資格に係る離職日以前の期間は算入されませんね。
そう、一度リセットされる。
「11日・80時間・2分の1」の三点セット、確実に押さえなさい。
確認クイズ
被保険者の資格および被保険者期間に関する記述として、正しいものはどれか。
- 事業主は、被保険者資格の喪失について、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに届け出なければならない
- 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算する
- 被保険者であった者は、離職後は被保険者資格の確認を請求することができない
- 被保険者期間の計算において、1か月に満たない端数期間は、いかなる場合も切り捨てられる
こたえを見る
正解: 2. 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算する
正解は選択肢2。被保険者期間は賃金支払基礎日数11日以上(または労働時間数80時間以上)の月を1か月と計算する。選択肢1は誤りで、翌月10日までは取得届の期限。喪失届は翌日から10日以内。選択肢3も誤りで、いつでも確認を請求できる。選択肢4も誤りで、日数15日以上で要件を満たせば2分の1か月として算入される。