資格取得・喪失の届出と確認/被保険者期間の計算

翌月10日と10日以内。確認の効力と、11日・80時間・2分の1という被保険者期間の数え方を固めます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

被保険者になった日・でなくなった日は、届出と「確認」で確定します。そして給付の入場券である被保険者期間は、独特の数え方をします。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

被保険者かどうかは、本人が名乗れば決まる…わけではないの。
行政の「確認」という行為で効力が生じるのよ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

マジで!? 働き始めたら自動でなるんじゃないんだ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

資格の取得・喪失は確認によって効力を生じる。
確認は事業主の届出のほか、本人の請求でも、行政の職権でも行われるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、会社が届出を怠っていても、労働者は自分で確認を請求できるという理解で合っていますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
被保険者・被保険者であった者は、いつでも確認を請求できる。
労働者を守る重要な規定よ。
日雇労働被保険者の資格取得だけは、この確認が行われないけれどね。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

届出って、いつまでに出すの…? ましろ、期限モノが苦手で…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが狙い目。
取得届は事実のあった日の属する月の翌月10日まで、喪失届は事実のあった日の翌日から10日以内。

「取得はゆっくり翌月10日、喪失は急いで10日以内」。
非対称なのが引っかけよ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

取得はのんびり、喪失はダッシュ! バドと同じで、下がるときは速く!

深見 つむぎ(退屈) 深見 つむぎ

…ジャスミンさん、その喩えは無理があるでしょう。
でも覚えられるなら、まあいいわ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

さて本題。
給付の入場券が被保険者期間。
在籍月数ではないの。
離職日から1か月ごとに遡って区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を「1か月」と数えるわ。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

11日に足りない月は、ゼロなのぉ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

救済があるわ。
11日以上なくても、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上なら1か月と数える。

さらに1か月未満の端数期間も、日数が15日以上あって要件を満たせば2分の1か月として算入するの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、過去に基本手当などを受給していれば、その受給資格に係る離職日以前の期間は算入されませんね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そう、一度リセットされる。
「11日・80時間・2分の1」の三点セット、確実に押さえなさい。

確認クイズ

被保険者の資格および被保険者期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 事業主は、被保険者資格の喪失について、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに届け出なければならない
  2. 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算する
  3. 被保険者であった者は、離職後は被保険者資格の確認を請求することができない
  4. 被保険者期間の計算において、1か月に満たない端数期間は、いかなる場合も切り捨てられる
こたえを見る

正解: 2. 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算する

正解は選択肢2。被保険者期間は賃金支払基礎日数11日以上(または労働時間数80時間以上)の月を1か月と計算する。選択肢1は誤りで、翌月10日までは取得届の期限。喪失届は翌日から10日以内。選択肢3も誤りで、いつでも確認を請求できる。選択肢4も誤りで、日数15日以上で要件を満たせば2分の1か月として算入される。

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