基本手当の受給要件(算定対象期間と被保険者期間)と離職理由

原則は2年で12か月、倒産・解雇組は1年で6か月。失業の定義と離職理由の区分を、対比で押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

基本手当をもらうには「失業していること」と「被保険者期間が足りていること」。離職理由によってハードルの高さが変わります。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いよいよ基本手当。
まず質問。
「失業」って、どういう状態だと思う?

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

仕事してない状態! 会社辞めて家にいる感じ!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

惜しい。
それだと働く気のない人まで含まれてしまうわ。
法律上の失業は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

…あ。
じゃあ、もう働かないと決めて引退した人は、失業じゃないんだ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう、意思と能力の両方が必要。
病気で働けない人も能力を欠くから基本手当は出ない。
別の手当が用意されているけれど、それは後の回でね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

受給要件の被保険者期間は、どれくらい必要ですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則は算定対象期間である離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上。

でもこれでは救えない人がいるの。
ある日突然、会社が倒産したら?

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

うぅ…2年も勤めてなかったら何ももらえないの? それはひどすぎるよ!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

だからハードルが下がるの。特定受給資格者と一部の特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上でいい。

「原則は2年で12か月、倒産・解雇組は1年で6か月」。
この対比を丸暗記しなさい。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

特定受給資格者は、倒産・解雇などで再就職の準備をする余裕なく離職を余儀なくされた人ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
特定理由離職者は二種類。
更新を希望したのに更新されなかった雇止めと、正当な理由のある自己都合離職。
病気や介護、配偶者の転勤による転居などね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…自分から辞めたけど、辞めざるを得なかった人。
うん、その線引きは大事だと思うなぁ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

「自己都合」の一言で切り捨てないための制度よ。
もう一つ、算定対象期間の2年間も、病気などで引き続き30日以上賃金を受けられなければその日数だけ延び、上限は4年になるわ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、覚えた! 2年で12か月、倒産組は1年で6か月、伸びるときは最長4年!

確認クイズ

基本手当の受給要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 一般の離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得る
  2. 特定受給資格者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である
  3. 特定受給資格者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得る
  4. 失業とは、労働の意思の有無を問わず、単に職業に就いていない状態をいう
こたえを見る

正解: 3. 特定受給資格者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を得る

正解は選択肢3。特定受給資格者等は1年間で6か月以上で足りる。選択肢1と2は原則と特例が入れ替わっており、原則の一般離職者は「2年間で12か月以上」。選択肢4は誤りで、失業には労働の意思および能力が必要である。

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