基本手当日額(賃金日額・給付率)と受給期間

6か月を180で割る賃金日額、80%〜50%の給付率、そして原則1年の受給期間。「いくら」と「いつまで」を切り分けます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

「いくらもらえるか」と「いつまでもらえるか」。基本手当日額と受給期間は、切り分けて理解すると迷いません。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

先生、いちばん気になるとこ聞いていい? 基本手当って、いくらもらえるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

率直ね。
計算は二段構え。
まず賃金日額を出し、それに給付率を掛けて基本手当日額を出すの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

賃金日額は、どの期間の賃金から計算するんですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金総額を180で割る。
6×30=180ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…ボーナスも入るの…?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

いい質問。
臨時の賃金や、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金――つまり賞与――は除かれるわ。
毎月の給与だけで計算するの。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

えーっ! ボーナス入れてくれたら嬉しいのに〜。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ジャスミンさん、それだと賞与のある人とない人で不公平でしょう。
毎月の生活水準を反映させる設計なの。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
給付率は原則80%〜50%で、賃金日額が低い人ほど高い率になるわ。
60歳以上65歳未満だけは80%〜45%と下限が少し低いの。

なお賃金日額には年齢区分ごとの上限額・下限額があって、毎年8月に改定される。
金額は覚えなくていい。
「毎年8月改定」だけ押さえて。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

お給料が少なかった人ほど割合が高くなるんだ…なんだかホッとする仕組みだなぁ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

次は「いつまで」ですね。受給期間は原則どのくらいですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則離職の日の翌日から起算して1年。
ここで絶対に混同してほしくないのが、受給期間と所定給付日数の違いよ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

ちょっと待って…似てるけど、違うの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

所定給付日数は「何日分もらえるか」、受給期間は「いつまでに受け取らないと消えるか」。
チケットの枚数と有効期限の関係ね。
1年で使い切らないと残りは消滅するわ。

だから例外もあるの。
所定給付日数330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日。
日数が多い人は期間も伸ばす。
理屈が通っているでしょう?

確認クイズ

基本手当日額および受給期間に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 賃金日額は、原則として被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して算定する
  2. 賃金日額の算定において、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与も賃金総額に含める
  3. 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年である
  4. 基本手当の給付率は、賃金日額が低い者ほど高くなるように設定されている
こたえを見る

正解: 2. 賃金日額の算定において、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与も賃金総額に含める

誤っているのは選択肢2。賃金日額の算定では、臨時に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は算入しない。選択肢1・3・4は正しい。特に選択肢3の受給期間は所定給付日数とは別概念である点に注意。

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