所定給付日数(一般の離職者・特定受給資格者・就職困難者)

90・120・150、最高330日、そして就職困難者の360日。三つのグループで構造が変わる最重要表を攻略します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

基本手当が「何日分」出るのか。所定給付日数は離職理由・算定基礎期間・年齢で決まる、社労士試験の最重要表です。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日は表を覚える回。
逃げたくなるでしょうけれど、配点効率が抜群なの。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

うぅ…表、いちばん苦手なやつだ…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

構造を掴めば怖くないわ。所定給付日数を決める軸は、離職理由・算定基礎期間・年齢の三つ。

でもね、一般の離職者――自己都合や定年の人――には年齢の軸がないの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

年齢に関係なく、算定基礎期間だけで決まるということですか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そう。
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日。
「90・120・150」、10年ごとに30日ずつ増えるリズムで覚えなさい。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

わぁ、90・120・150…ほんとだ、階段みたい。
えへへ、これなら覚えられそう。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

一方、倒産や解雇の人――特定受給資格者と一部の特定理由離職者ね――は年齢の軸が加わって、最大330日まで伸びる。
最長になるのは45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上の人よ。

深見 つむぎ(びっくり) 深見 つむぎ

45歳以上60歳未満…60歳以上ではないんですね。
意外です。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう、60歳以上65歳未満は最大240日。
再就職がいちばん厳しいのは、住宅ローンや教育費を抱えた40代後半から50代という考え方なの。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…子どもの学費がいちばんかかる頃、だもんね。
数字の裏に、暮らしがあるんだなぁ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

三つ目が就職困難者。
障害のある方などね。
算定基礎期間1年未満なら一律150日、1年以上なら45歳未満が300日、45歳以上65歳未満が360日よ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

マジで!? 360日が最大なんだ! 特定受給資格者の330日より多いじゃん?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが引っかけ。
「所定給付日数の最高は330日」と書かれていたら誤り。
就職困難者の360日が最高よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

「一般=90/120/150」「特定受給資格者の最高=330日」「就職困難者=150/300/360」。
この3行が骨格ですね。

確認クイズ

基本手当の所定給付日数に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 一般の受給資格者(自己都合退職者等)の所定給付日数は、年齢と算定基礎期間の組合せで決定される
  2. 特定受給資格者の所定給付日数の最高は330日であり、これが基本手当の所定給付日数の最高日数である
  3. 就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合、年齢を問わず150日である
  4. 一般の受給資格者で算定基礎期間が20年以上の者の所定給付日数は、180日である
こたえを見る

正解: 3. 就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合、年齢を問わず150日である

正解は選択肢3。就職困難者は算定基礎期間1年未満なら年齢を問わず150日。選択肢1は誤りで、一般の受給資格者は年齢を問わず算定基礎期間のみで決まる。選択肢2も誤りで、最高は就職困難者の360日。選択肢4も誤りで、20年以上は150日である。

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