60歳を境に賃金が大きく下がる。そんなとき働き続ける意欲を支えるのが高年齢雇用継続給付。「在職しながら受ける給付」の代表格です。
雇用継続給付に残るのは、高年齢雇用継続給付と介護休業給付の2つでしたね。
よく整理できているわ。
今日は前者を扱いましょう。
まず場面を想像して。
定年後に再雇用されて、仕事はほぼ同じ。
でも給料は大幅に下がる。
あなたなら、どう感じる?
うぅ…同じ仕事なのに給料だけ減るの? やる気なくなっちゃうよ…
…でも、それでも働き続けたい人はいるよね。
ちょっとでも支えてくれたら、続けられるのかも。
二人とも核心に触れているわ。高年齢雇用継続給付は、その「続けられる」を作るための給付なの。
対象は60歳以上65歳未満の被保険者で、算定基礎期間が5年以上ある人よ。
5年以上。
基本手当の要件とは別物ですね。
混同しないこと。
そして支給の条件は賃金の低下率。
60歳到達時等の賃金月額に比べて、各支給対象月の賃金が75%未満に低下した場合に支給されるわ。
マジで!? 75%未満って、けっこう下がらないともらえないんだ。
4分の1以上下がって初めて対象ね。
支給額は支給対象月の賃金額に一定率を乗じた額で、低下率が大きいほど率が高い。
ただしこの最高給付率は法改正で段階的に縮小されている論点。
定年延長が進んで役割が見直されているの。
具体的な率は受験年度の資料で確認して。
この給付には2種類あると聞きました。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金ね。
前者は基本手当を受けずに働き続けている人。
後者はいったん離職して基本手当を受け、60歳以後に再就職した人よ。
基本手当をもらってから再就職したなら、再就職手当ももらえるんじゃないの?
鋭い。
でも再就職手当と高年齢再就職給付金は、どちらか一方の選択。
両方は受けられないの。
ここは頻出よ。
支給期間は、基本手当の支給残日数が200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年。
いずれも65歳に達する月までが限度で、残日数100日未満なら対象にならないわ。
えへへ、200日で2年、100日で1年。
数字がきれいだから覚えられそう。
確認クイズ
高年齢雇用継続給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- 支給対象は55歳以上65歳未満の被保険者で、算定基礎期間が3年以上ある者である
- 各支給対象月の賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給される
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は、要件を満たせば両方を併給することができる
- 高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が50日以上あれば支給される
こたえを見る
正解: 2. 各支給対象月の賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給される
正解は選択肢2。高年齢雇用継続給付は賃金が60歳到達時等の75%未満に低下した場合に支給される。選択肢1は誤りで、対象は60歳以上65歳未満・算定基礎期間5年以上。選択肢3も誤りで、再就職手当とはいずれか一方を選択する。選択肢4も誤りで、支給残日数100日以上が必要。