教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)

在職中でも受けられる学び直しの給付。3層構造と支給要件期間(原則3年・初回は1年または2年)を押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

雇用保険は「失業した人」だけの制度ではありません。在職中でも、自ら学び直す人を後押しする。それが教育訓練給付です。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

今日は「学び直し」の給付。
あなたたちが将来いちばんお世話になるかもしれない制度よ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

在職中でももらえるって聞いたけど、ほんと?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ほんとよ。教育訓練給付は被保険者である人も対象。
失業していなくてもいいの。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講して修了すると、費用の一部が支給されるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

指定された講座に限られるのですね。
何でもいいわけではない。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう、厚生労働大臣の指定が大前提。
ここは必ず問われるわ。

そして三層構造。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練。
上にいくほど本格的で、支給も手厚くなるの。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

ふぇぇ〜、三段階…ましろでも登れるかなぁ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

受けたい講座から選べばいいのよ。
それより要件。支給要件期間――被保険者であった期間ね――が原則3年以上必要。
ただし初めて受給する場合は緩和されるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

初回はどれくらいですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

一般と特定一般は1年以上、専門実践は2年以上。
「原則3年、初回は1年(専門実践は2年)」と覚えて。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

会社を辞めちゃった人は? もう被保険者じゃないよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

被保険者でなくなった日から1年以内に受講を開始すればいいわ。
これを適用対象期間といって、妊娠・出産・育児・疾病等の理由があれば延長できるの。
前回の受給から3年以上経過していることも必要よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

支給額はどうなりますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

受講費用に一定割合を乗じた額。
一般は20%、特定一般は40%、専門実践は50%が基本で、専門実践は資格取得して就職すればさらに上乗せされるわ。

ただし率も上限額も改正が続く論点。
「一般より特定一般、特定一般より専門実践が手厚い」という序列を押さえて、数字は受験年度の資料で確認しなさい。
それと専門実践を受講する45歳未満の離職者には、生活を支える教育訓練支援給付金もあるの。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、専門実践が最強! 学ぶあいだの生活まで支えてくれるんだね!

確認クイズ

教育訓練給付に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 教育訓練給付金は、離職して被保険者でなくなった者にのみ支給される
  2. 教育訓練給付金の支給を受けるには、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了する必要がある
  3. 支給要件期間は、初めて受給する場合であっても一律3年以上であることが必要である
  4. 専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、支給要件期間が初回であっても5年以上必要である
こたえを見る

正解: 2. 教育訓練給付金の支給を受けるには、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了する必要がある

正解は選択肢2。教育訓練給付は厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練の受講・修了が前提。選択肢1は誤りで、在職中の被保険者も対象。選択肢3も誤りで、初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上に緩和される。選択肢4も誤りで、専門実践の初回は2年以上。

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