雇用保険は「失業した人」だけの制度ではありません。在職中でも、自ら学び直す人を後押しする。それが教育訓練給付です。
今日は「学び直し」の給付。
あなたたちが将来いちばんお世話になるかもしれない制度よ。
在職中でももらえるって聞いたけど、ほんと?
ほんとよ。教育訓練給付は被保険者である人も対象。
失業していなくてもいいの。
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講して修了すると、費用の一部が支給されるわ。
指定された講座に限られるのですね。
何でもいいわけではない。
そう、厚生労働大臣の指定が大前提。
ここは必ず問われるわ。
そして三層構造。一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練。
上にいくほど本格的で、支給も手厚くなるの。
ふぇぇ〜、三段階…ましろでも登れるかなぁ。
受けたい講座から選べばいいのよ。
それより要件。支給要件期間――被保険者であった期間ね――が原則3年以上必要。
ただし初めて受給する場合は緩和されるわ。
初回はどれくらいですか。
一般と特定一般は1年以上、専門実践は2年以上。
「原則3年、初回は1年(専門実践は2年)」と覚えて。
会社を辞めちゃった人は? もう被保険者じゃないよね。
被保険者でなくなった日から1年以内に受講を開始すればいいわ。
これを適用対象期間といって、妊娠・出産・育児・疾病等の理由があれば延長できるの。
前回の受給から3年以上経過していることも必要よ。
支給額はどうなりますか。
受講費用に一定割合を乗じた額。
一般は20%、特定一般は40%、専門実践は50%が基本で、専門実践は資格取得して就職すればさらに上乗せされるわ。
ただし率も上限額も改正が続く論点。
「一般より特定一般、特定一般より専門実践が手厚い」という序列を押さえて、数字は受験年度の資料で確認しなさい。
それと専門実践を受講する45歳未満の離職者には、生活を支える教育訓練支援給付金もあるの。
よっしゃ、専門実践が最強! 学ぶあいだの生活まで支えてくれるんだね!
確認クイズ
教育訓練給付に関する記述として、正しいものはどれか。
- 教育訓練給付金は、離職して被保険者でなくなった者にのみ支給される
- 教育訓練給付金の支給を受けるには、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了する必要がある
- 支給要件期間は、初めて受給する場合であっても一律3年以上であることが必要である
- 専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、支給要件期間が初回であっても5年以上必要である
こたえを見る
正解: 2. 教育訓練給付金の支給を受けるには、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了する必要がある
正解は選択肢2。教育訓練給付は厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練の受講・修了が前提。選択肢1は誤りで、在職中の被保険者も対象。選択肢3も誤りで、初回は一般・特定一般が1年以上、専門実践が2年以上に緩和される。選択肢4も誤りで、専門実践の初回は2年以上。