就職促進給付には、就業促進手当のほかに仲間がいます。引っ越し、遠方の求職活動、そして就職困難者への支度金です。
就職促進給付の残りを片づけましょう。
移転費、求職活動支援費、常用就職支度手当ね。
移転費…引っ越し代を出してくれるってこと?
そう。移転費は、紹介された職業に就くため、または指示された公共職業訓練等を受けるために住所または居所を変更する場合に支給されるわ。
中身は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当。
引っ越しの実費を幅広くカバーするの。
マジで!? 遠くの会社でも、お金の心配なく行けるってことじゃん!
対象は受給資格者だけですか。
いいえ。
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者――まとめて「受給資格者等」が対象で、ここは広いの。
次の求職活動支援費も同じ対象よ。
三つに分かれるわ。広域求職活動費は遠くの会社の面接に行くための旅費。短期訓練受講費は教育訓練を受けて修了した場合の費用補助。
そして求職活動関係役務利用費――ましろさん、これは想像できるかしら?
…役務? サービスを利用する…あ、もしかして、面接に行くあいだ子どもを預けるお金…?
大正解。
面接や教育訓練の受講のために保育等のサービスを利用した場合の費用ね。
子育て中の人が就職活動を諦めなくて済むように。
…ましろちゃん、よく気づいたわね。
私は「役務」という言葉に引っ張られて思いつかなかった。
最後に常用就職支度手当。
障害のある方など就職困難者である受給資格者等が安定した職業に就いた場合の手当で、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である場合などが対象よ。
ちょっと待って…3分の1「以上」だと再就職手当で、3分の1「未満」だと常用就職支度手当?
その理解でいいわ。
再就職手当がカバーできない、残日数が少なくなった段階を補う位置づけ。
就職が難しい人ほど時間がかかるものね。
えへへ、パズルのピースがはまった感じ。
確認クイズ
就職促進給付に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 移転費は、紹介された職業に就くため住所または居所を変更する場合に支給され、着後手当も含まれる
- 求職活動支援費には、広域求職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費の3種類がある
- 求職活動関係役務利用費は、面接等のために子の保育等サービスを利用した場合に支給される
- 常用就職支度手当は、就職困難者でない一般の受給資格者が、支給残日数を3分の2以上残して就職した場合に支給される
こたえを見る
正解: 4. 常用就職支度手当は、就職困難者でない一般の受給資格者が、支給残日数を3分の2以上残して就職した場合に支給される
誤っているのは選択肢4。常用就職支度手当は就職困難者である受給資格者等を対象とし、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である場合等に支給される。支給残日数を多く残して就職した一般の受給資格者は再就職手当の対象。選択肢1・2・3は正しい。