高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金

50日分と30日分、本則30日と当分の間40日、そして印紙保険料26日分。一時金組の数字を一気に整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

被保険者の種類が違えば、求職者給付の形も変わります。一般被保険者以外の3種類が受ける給付を比較しましょう。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

基本手当は一般被保険者の給付でした。
では他の3種類の被保険者は?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

それぞれ専用の給付があるわ。
高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金。
最大の特徴は、前の二つが一時金だということ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

えーっ! 毎月じゃなくて、ドカンと一回きり?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分。
受給要件は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上よ。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

50日分と30日分…基本手当より、ずいぶん少ないのぉ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

少なく見えるわね。
でも大きな利点があるの。老齢厚生年金との併給調整がない。
年金を受けながらこの給付金も受け取れるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

基本手当は年金と調整されるのに、こちらは調整されない。
そこが対比ポイントですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
次に特例一時金。
短期雇用特例被保険者――季節労働者ね――の一時金で、受給要件は高年齢と同じく1年間で6か月以上。
本則は基本手当日額の30日分だけど、附則で当分の間は40日分とされているの。
「本則30日・当分の間40日」の二段構えが狙われるわ。

そして受給期限は離職の日の翌日から起算して6か月。
基本手当の1年ではないのよ。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

むむむ…本則と附則で数字が違うって、ややこしいなぁ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

季節労働は次のシーズンまでの短期間だから6か月。
理屈は通っていますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

最後に日雇労働求職者給付金。
これだけ考え方がまるで違うの。
普通給付は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていること。
支給日数は納付日数に応じて13日から17日よ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

うぅ…印紙? 保険料を切手みたいに貼るの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼る。
日雇い特有の仕組みね。
特例給付もあって、継続する6か月間に各月11日分以上かつ通算78日分以上の納付があれば、60日分を限度に支給されるわ。

確認クイズ

一般被保険者以外の求職者給付に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年以上の場合、基本手当日額の50日分が一時金として支給される
  2. 特例一時金は、法律の本則では基本手当日額の30日分とされているが、当分の間は40日分とされている
  3. 特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年である
  4. 日雇労働求職者給付金の普通給付は、失業の日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが要件である
こたえを見る

正解: 3. 特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して1年である

誤っているのは選択肢3。特例一時金の受給期限は離職の日の翌日から起算して6か月である。基本手当の受給期間(原則1年)と混同させる典型的な引っかけ。選択肢1・2・4は正しい。特に選択肢2の「本則30日分・当分の間40日分」の二段構えは頻出。

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