基本手当は待っていても振り込まれません。求職の申込みをし、定期的に失業の認定を受けて初めて支給されます。
まず、離職票を持ってハローワークに行く。
そこからですね。
そう。
住所地を管轄する公共職業安定所に出頭して、離職票を提出し求職の申込みをする。
ここで受給資格の決定を受けるの。
えっ、一回行けば終わりじゃないの?
終わりじゃないの。失業の認定といって、原則4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について「本当に失業していたか」を確認するのよ。
求職活動の実績も見られるわ。
ふぇぇ〜、28日分をまとめて確認するんだ…けっこう厳しいのぉ。
働く意思と能力があることを、行動で示す必要があるわけですね。
制度の趣旨からすれば当然だと思います。
ただ、出頭できない事情もあるでしょう。
就職した日、面接、公共職業訓練の受講、天災――こうした場合は証明書による認定が認められるわ。
訓練を受講している間は認定が1か月に1回になるの。
ちょっと待って。
じゃあ出産で当分働けない人は? 4週間ごとに来られないよね…
ジャスミンさん、そこに気づけたのは大きいわ。
そこで受給期間の延長よ。
妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護などで引き続き30日以上職業に就けない場合、その日数だけ受給期間を延長できるの。
加算は最長3年、原則の1年と合わせて最長4年ね。
…出産して落ち着いてから、ゆっくり仕事を探せるってこと。
うん、これは本当に大事な制度だと思うなぁ。
他にも延長の特例はありますか。
60歳以上の定年等で離職して、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合。
最大1年を加算して、合計最長2年になるわ。
長年働いた人が少し休んでから再スタートを切る余地ね。
よっしゃ、覚えた! 病気や出産は最長4年、定年後の一休みは最長2年!
確認クイズ
失業の認定および受給期間の延長に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 失業の認定は、原則として4週間に1回、直前の28日の各日について行われる
- 妊娠・出産・育児等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、受給期間は最長で合計4年まで延長されうる
- 60歳以上の定年等により離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、受給期間は最長で合計2年まで延長されうる
- 受給資格者は、失業の認定を受けるために出頭する必要はなく、郵送による申告のみで足りる
こたえを見る
正解: 4. 受給資格者は、失業の認定を受けるために出頭する必要はなく、郵送による申告のみで足りる
誤っているのは選択肢4。失業の認定を受けるには、原則として認定日に公共職業安定所へ出頭し、失業認定申告書を提出しなければならない。就職・面接・訓練受講・天災等の一定の場合に限り証明書による認定が認められる。選択肢1・2・3は正しい。