先に払った概算保険料を精算するのが確定保険料。過不足の処理、認定決定を受けたときの追徴金、そして日雇労働被保険者の印紙保険料をまとめます。
確定保険料は、保険年度が終わってから、実際に支払った賃金総額に基づいて計算し直す保険料です。
申告・納付の期限は、概算保険料と同じく6月1日から40日以内、つまり7月10日ですね。
そう。
ただし保険関係が消滅した場合は、消滅した日から50日以内。
有期事業も事業終了による消滅の日から50日以内です。
概算より確定のほうが多かったら、どうするの?
不足額を、確定保険料申告書の提出期限までに納付します。
逆に確定のほうが少なければ超過額が生じるけれど、ここが引っかけ。
自動的には返りません。
事業主が還付を請求すれば還付される。
請求しなければ、次に納付すべき概算保険料などに充当されます。
マジで!? 黙ってたら返ってこないんだ……。
「還付請求をしなければ充当」。
ここは正誤問題で必ず来ますね。
つむぎさん、いい嗅覚。
では申告書を出さなかったら? そのときは政府が認定決定をします。
保険料額を政府が決めて事業主に通知する。
しかもペナルティ付きで、確定保険料の認定決定を受けた場合、原則として納付すべき額の100分の10に相当する追徴金が徴収されます。
先生、概算保険料の認定決定にも追徴金はありますか。
いいえ。
追徴金が課されるのは確定保険料と印紙保険料で、概算保険料の認定決定には追徴金はありません。
ここは頻出の引っかけよ。
ついでに印紙保険料も。印紙保険料は、雇用保険の日雇労働被保険者を使用する事業主が、賃金を支払うつど、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する方法で納める保険料です。
切手みたいに貼るんだ……ちょっとかわいいね。
賃金日額に応じて第1級から第3級の3等級。
負担は事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつです。
労災保険料と違って労働者も負担する点に注意。
印紙保険料の認定決定を受けた場合の追徴金は、100分の25でしたね。
確定保険料より重い。
正確ね。
なお、天災その他やむを得ない理由があるときは追徴金は徴収されません。
確認クイズ
確定保険料および追徴金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 確定保険料の額が概算保険料の額を下回る場合、超過額は事業主の請求がなくても必ず還付される。
- 確定保険料について認定決定を受けた場合、原則として納付すべき額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。
- 概算保険料について認定決定を受けた場合にも、納付すべき額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。
- 印紙保険料は、その全額を事業主が負担する。
こたえを見る
正解: 2. 確定保険料について認定決定を受けた場合、原則として納付すべき額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。
正解は選択肢2。確定保険料の認定決定を受けた場合、原則として納付すべき額の100分の10の追徴金が徴収されます(印紙保険料は100分の25)。選択肢1は誤りで、超過額は事業主が還付請求をしなければ次の概算保険料等に充当されます。選択肢3も誤りで、概算保険料の認定決定に追徴金はありません。選択肢4も誤りで、印紙保険料は事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担します。