妊産婦等の保護(64条の2〜68条)/産前産後休業

産前6週は本人の請求が要件、産後8週は請求不要の強制休業。妊産婦の請求による保護と、生理日の措置まで押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

妊産婦等の保護は、産前と産後で要件が異なる点が最大の勝負どころです。「請求」の有無を軸に整理します。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

65条の産前産後休業。
まず産前。
使用者は、6週間、多胎妊娠の場合は14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

産前は6週間、双子とかだと14週間ね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ここで大事なのは、産前休業は本人の「請求」があって初めて就業させてはならない、という点ですよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
請求しなければ、本人の希望で働き続けることもできるの。
ところが産後は違うわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

産後は…?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

65条2項。
産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
こちらは請求の有無に関係なく、強制的な休業なの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

えっ、産後は本人が働きたくても働けないの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則はね。
ただし例外があるの。
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、産後6週間は絶対に就業禁止、6週間経過後は本人の請求+医師の許可があれば就業可能、ということですね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

完璧に整理できたわね。
産前は請求が要件、産後8週は強制、産後6週経過後は請求+医師でOK。
この3段階が頻出よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

ほかにも妊婦さんを守る決まりはあるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

たくさんあるわ。
66条。
妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制でも1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。
時間外・休日労働も、深夜業もさせてはならない。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ここも「請求した場合」が要件なんですね。
管理監督者である妊産婦は、深夜業の制限だけは請求できる、というのも押さえどころでした。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

よく勉強しているわね。
67条には育児時間もあるわ。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できるの。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

赤ちゃんのための時間なんだね…えへへ、あったかいの。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

68条は生理日の措置。
生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
有給とするかは、これも当事者の定めに委ねられているわ。

確認クイズ

産前産後の休業に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 産前6週間以内に出産予定の女性については、本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない。
  2. 産後8週間を経過しない女性は、本人が請求しない限り就業させることができる。
  3. 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
  4. 妊産婦が請求した場合であっても、時間外労働をさせることは差し支えない。
こたえを見る

正解: 3. 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、産前休業は本人の『請求』があって初めて就業させてはならないものです。選択肢2も誤りで、産後8週間は請求の有無にかかわらない強制休業です(産後6週経過後は請求+医師の許可で就業可)。選択肢4も誤りで、妊産婦が請求した場合は時間外労働をさせてはなりません。

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