妊産婦等の保護は、産前と産後で要件が異なる点が最大の勝負どころです。「請求」の有無を軸に整理します。
65条の産前産後休業。
まず産前。
使用者は、6週間、多胎妊娠の場合は14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない。
産前は6週間、双子とかだと14週間ね。
ここで大事なのは、産前休業は本人の「請求」があって初めて就業させてはならない、という点ですよね。
そのとおり。
請求しなければ、本人の希望で働き続けることもできるの。
ところが産後は違うわ。
産後は…?
65条2項。
産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
こちらは請求の有無に関係なく、強制的な休業なの。
えっ、産後は本人が働きたくても働けないの?
原則はね。
ただし例外があるの。
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
つまり、産後6週間は絶対に就業禁止、6週間経過後は本人の請求+医師の許可があれば就業可能、ということですね。
完璧に整理できたわね。
産前は請求が要件、産後8週は強制、産後6週経過後は請求+医師でOK。
この3段階が頻出よ。
ほかにも妊婦さんを守る決まりはあるの?
たくさんあるわ。
66条。
妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制でも1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはならない。
時間外・休日労働も、深夜業もさせてはならない。
ここも「請求した場合」が要件なんですね。
管理監督者である妊産婦は、深夜業の制限だけは請求できる、というのも押さえどころでした。
よく勉強しているわね。
67条には育児時間もあるわ。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できるの。
赤ちゃんのための時間なんだね…えへへ、あったかいの。
68条は生理日の措置。
生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
有給とするかは、これも当事者の定めに委ねられているわ。
確認クイズ
産前産後の休業に関する記述として正しいものはどれか。
- 産前6週間以内に出産予定の女性については、本人の請求の有無にかかわらず就業させてはならない。
- 産後8週間を経過しない女性は、本人が請求しない限り就業させることができる。
- 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
- 妊産婦が請求した場合であっても、時間外労働をさせることは差し支えない。
こたえを見る
正解: 3. 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、産前休業は本人の『請求』があって初めて就業させてはならないものです。選択肢2も誤りで、産後8週間は請求の有無にかかわらない強制休業です(産後6週経過後は請求+医師の許可で就業可)。選択肢4も誤りで、妊産婦が請求した場合は時間外労働をさせてはなりません。