産休・育休の間は保険料が免除されます。免除の範囲と、月末という基準日。そして納期限を過ぎたときの延滞金を押さえます。
先生……産休や育休でお給料が出ないとき、保険料はどうなるの? 払えないよね。
安心して。保険料の免除があるわ。産前産後休業期間中と育児休業等期間中は、保険料が免除されるの。
免除って、本人の分だけ?
いいえ。
ここが大事。
被保険者負担分だけでなく、事業主負担分も免除されるの。
両方よ。
マジで!? 会社も払わなくていいんだ。
……じゃあ会社も育休を応援しやすいね。
事業主負担も免除することで、休業取得の経済的な障壁を両側から下げている。
……よくできた設計ですね。
そのとおり。
しかも重要な点——免除されても被保険者資格は続くし、保険給付も受けられる。
標準報酬月額も従前のまま扱われる。
「保険料は取らないが、権利は守る」。
この一文で覚えて。
手続きは誰が行いますか。
被保険者本人ですか。
事業主の申出よ。
被保険者本人ではなく、事業主が保険者等に申し出る。
ここも問われるわ。
免除される期間の判定にはルールがあって、原則はその月の末日が休業期間中であればその月が免除。
加えて、月の途中で始まって終わった育児休業等でも、同一月内に14日以上取得していればその月も免除されるわ。
賞与の保険料についても免除はありますか。
あるけれど条件が厳しいの。
賞与に係る保険料が免除されるのは、1か月を超える育児休業等を取得している場合に限られる。
短期間の育休でボーナスの保険料だけ免除される、という使い方はできないようになっているわ。
納期限そのものは、いつになりますか。
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付するの。
任意継続被保険者はその月の10日まで、と別扱いよ。
保険者は督促状を発するわ。
指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
そして延滞金。
納期限の翌日から完納の日の前日までの日数に応じて課されるの。
率は法定されているけれど、特例により軽減されているから、具体的な率よりも督促が延滞金の前提になるという構造を押さえて。
確認クイズ
保険料の免除等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 育児休業等期間中の保険料は、被保険者負担分のみが免除され、事業主負担分は免除されない。
- 産前産後休業期間中の保険料免除は、事業主の申出により行われる。
- 保険料が免除されている期間中も、被保険者は保険給付を受けることができる。
- 賞与に係る保険料が免除されるのは、1か月を超える育児休業等を取得している場合に限られる。
こたえを見る
正解: 1. 育児休業等期間中の保険料は、被保険者負担分のみが免除され、事業主負担分は免除されない。
誤っているのは選択肢1。育児休業等期間中は、被保険者負担分と事業主負担分の両方が免除される。選択肢2・3・4はいずれも正しい記述である。