被保険者になるのはいつか、やめるのはいつか。「その日」と「翌日」の区別、そして届出と確認の仕組みを詰めます。
今日は資格の得喪。
試験で一番よく問われるのは、日付が「その日」なのか「翌日」なのか、という点よ。
……先生、それって重要なの? 1日くらい誤差じゃない?
その1日で保険料が1か月分変わることがあるの。
だから重要。
整理します。資格取得は、適用事業所に使用されるに至った日、事業所が適用事業所となった日、適用除外に該当しなくなった日——いずれも「その日」に取得。
試用期間中でも、実際に使用関係が始まっていれば取得日です。
そのとおり。
では資格喪失は?
やめた日……じゃなくて、次の日?
正解。
退職した日の翌日、死亡した日の翌日、適用除外に該当した日の翌日。
喪失は原則「翌日」なの。
ただし例外があって、その日に他の適用事業所で被保険者資格を取得したとき、そして75歳になって後期高齢者医療の被保険者になったときは、その日に喪失するわ。
つまり、二重に被保険者になってしまう日を作らないための調整、という理解で合っていますか。
その理解で合っている。
よく整理できているわね。
……手続きは、誰がするの? 自分でお役所に行くのかな。
いいえ、事業主よ。
資格取得届・資格喪失届を、事実があった日から5日以内に提出する義務がある。
そして得喪の効力は、原則として保険者等の確認によって発生する。
事業主の届出、被保険者の請求、または職権で確認されるの。
5日以内! 短っ! 部活の提出物より厳しいじゃん?
……その基準で法律を測らないでください。
でも感覚は正しいわ。
5日以内は本当にタイトなの。
ちなみに任意継続被保険者だけは、この「確認」の仕組みの対象外。
ここも狙われます。
確認クイズ
被保険者の資格の得喪に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者は、適用事業所を退職した日に資格を喪失する。
- 被保険者の資格取得届は、事実があった日から14日以内に提出しなければならない。
- 被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に健康保険の被保険者資格を喪失する。
- 被保険者の資格の得喪は、任意継続被保険者を含め、すべて保険者等の確認によって効力を生ずる。
こたえを見る
正解: 3. 被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に健康保険の被保険者資格を喪失する。
正しいのは選択肢3。後期高齢者医療の被保険者となった場合は「その日」に喪失する(原則の翌日喪失の例外)。選択肢1は誤りで、退職の場合は退職した日の「翌日」に喪失する。選択肢2は誤りで、届出は5日以内。選択肢4は誤りで、任意継続被保険者の資格の得喪は保険者等の確認の対象外である。