被保険者の資格取得と喪失(届出・確認)

取得は「その日」、喪失は「翌日」。原則と例外の日付、5日以内の届出、保険者等の確認という3点を固めます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

被保険者になるのはいつか、やめるのはいつか。「その日」と「翌日」の区別、そして届出と確認の仕組みを詰めます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日は資格の得喪。
試験で一番よく問われるのは、日付が「その日」なのか「翌日」なのか、という点よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

……先生、それって重要なの? 1日くらい誤差じゃない?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その1日で保険料が1か月分変わることがあるの。
だから重要。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

整理します。資格取得は、適用事業所に使用されるに至った日、事業所が適用事業所となった日、適用除外に該当しなくなった日——いずれも「その日」に取得。

試用期間中でも、実際に使用関係が始まっていれば取得日です。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そのとおり。
では資格喪失は?

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

やめた日……じゃなくて、次の日?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

正解。
退職した日の翌日、死亡した日の翌日、適用除外に該当した日の翌日。
喪失は原則「翌日」なの。

ただし例外があって、その日に他の適用事業所で被保険者資格を取得したとき、そして75歳になって後期高齢者医療の被保険者になったときは、その日に喪失するわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、二重に被保険者になってしまう日を作らないための調整、という理解で合っていますか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

その理解で合っている。
よく整理できているわね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……手続きは、誰がするの? 自分でお役所に行くのかな。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いいえ、事業主よ。
資格取得届・資格喪失届を、事実があった日から5日以内に提出する義務がある。

そして得喪の効力は、原則として保険者等の確認によって発生する。
事業主の届出、被保険者の請求、または職権で確認されるの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

5日以内! 短っ! 部活の提出物より厳しいじゃん?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

……その基準で法律を測らないでください。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

でも感覚は正しいわ。
5日以内は本当にタイトなの。
ちなみに任意継続被保険者だけは、この「確認」の仕組みの対象外。
ここも狙われます。

確認クイズ

被保険者の資格の得喪に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者は、適用事業所を退職した日に資格を喪失する。
  2. 被保険者の資格取得届は、事実があった日から14日以内に提出しなければならない。
  3. 被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に健康保険の被保険者資格を喪失する。
  4. 被保険者の資格の得喪は、任意継続被保険者を含め、すべて保険者等の確認によって効力を生ずる。
こたえを見る

正解: 3. 被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に健康保険の被保険者資格を喪失する。

正しいのは選択肢3。後期高齢者医療の被保険者となった場合は「その日」に喪失する(原則の翌日喪失の例外)。選択肢1は誤りで、退職の場合は退職した日の「翌日」に喪失する。選択肢2は誤りで、届出は5日以内。選択肢4は誤りで、任意継続被保険者の資格の得喪は保険者等の確認の対象外である。

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