いつ被保険者になり、いつ抜けるのか。日付の「当日」と「翌日」の使い分けが最大の得点源です。
今日は資格の取得と喪失。資格取得はシンプルよ。
適用事業所に使用されるに至った日、その日に取得。
入社した日ってこと? わかりやすいじゃん!
問題は資格喪失のほう。
退職して使用されなくなったら、その日の翌日に喪失するの。
…なんで翌日? 辞めた日でよくない?
ジャスミンさん、辞めた日は「まだ働いていた日」だからだよ。
その日までは被保険者として保護される、という考え方。
つむぎさんの整理どおり。
死亡も同じで、死亡した日の翌日に喪失。
ところが1つだけ例外があるわ。
70歳に達したとき。
これは到達した日、つまり当日に喪失するの。
70歳のときだけ、翌日じゃない…?
そこが引っかけの定番。
しかも「70歳に達した日」は誕生日の前日を指すから、二重に注意ね。
届出は事業主が5日以内。資格取得届も資格喪失届も5日以内よ。
先生…パートで働いてる人は、入れるんですか? 週に何日か、みたいな…
原則は4分の3基準。
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも通常の労働者の4分の3以上なら被保険者よ。
週5日フルタイムの人が基準なら、週4日くらい働けばセーフってことか。
感覚としては近いわ。
そして4分の3未満でも、一定の要件をすべて満たせば被保険者になる。
これが短時間労働者への適用拡大ね。
週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8千円以上、学生でないこと、そして企業規模などの要件を満たす事業所であること。
以前あった「1年以上の使用見込み」という要件は、今はどうなっていますか。
撤廃されて、一般の被保険者と同じ「2か月を超える見込み」に揃えられたわ。
改正論点として狙われやすいところ。
企業規模の要件も段階的に引き下げられている最中だから、具体的な人数より「拡大の方向に動いている」という流れを押さえて。
確認クイズ
厚生年金保険の被保険者資格の得喪に関する記述として、正しいものはどれか。
- 被保険者が退職して使用されなくなったときは、その日に資格を喪失する。
- 被保険者が死亡したときは、死亡した日に資格を喪失する。
- 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日の翌日に資格を喪失する。
- 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日に資格を喪失する。
こたえを見る
正解: 4. 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日に資格を喪失する。
正解は選択肢4。70歳到達による資格喪失だけは「その日(当日)」であり、他の喪失事由が「翌日」であるのと対照的です。選択肢1は誤りで、使用されなくなった日の翌日に喪失します。選択肢2も誤りで、死亡した日の翌日に喪失します。選択肢3は70歳到達を「翌日」としている点が誤りです。