被保険者の資格取得・喪失と届出/短時間労働者への適用拡大

取得は当日、喪失は翌日。ただし70歳到達だけは当日。4分の3基準と適用拡大の要件もここで固めます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

いつ被保険者になり、いつ抜けるのか。日付の「当日」と「翌日」の使い分けが最大の得点源です。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日は資格の取得と喪失。資格取得はシンプルよ。
適用事業所に使用されるに至った日、その日に取得。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

入社した日ってこと? わかりやすいじゃん!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

問題は資格喪失のほう。
退職して使用されなくなったら、その日の翌日に喪失するの。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

…なんで翌日? 辞めた日でよくない?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ジャスミンさん、辞めた日は「まだ働いていた日」だからだよ。
その日までは被保険者として保護される、という考え方。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

つむぎさんの整理どおり。
死亡も同じで、死亡した日の翌日に喪失。
ところが1つだけ例外があるわ。

70歳に達したとき。
これは到達した日、つまり当日に喪失するの。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

70歳のときだけ、翌日じゃない…?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが引っかけの定番。
しかも「70歳に達した日」は誕生日の前日を指すから、二重に注意ね。
届出は事業主が5日以内。資格取得届も資格喪失届も5日以内よ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

先生…パートで働いてる人は、入れるんですか? 週に何日か、みたいな…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則は4分の3基準。
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも通常の労働者の4分の3以上なら被保険者よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

週5日フルタイムの人が基準なら、週4日くらい働けばセーフってことか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

感覚としては近いわ。
そして4分の3未満でも、一定の要件をすべて満たせば被保険者になる。
これが短時間労働者への適用拡大ね。

週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8千円以上、学生でないこと、そして企業規模などの要件を満たす事業所であること。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

以前あった「1年以上の使用見込み」という要件は、今はどうなっていますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

撤廃されて、一般の被保険者と同じ「2か月を超える見込み」に揃えられたわ。
改正論点として狙われやすいところ。

企業規模の要件も段階的に引き下げられている最中だから、具体的な人数より「拡大の方向に動いている」という流れを押さえて。

確認クイズ

厚生年金保険の被保険者資格の得喪に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 被保険者が退職して使用されなくなったときは、その日に資格を喪失する。
  2. 被保険者が死亡したときは、死亡した日に資格を喪失する。
  3. 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日の翌日に資格を喪失する。
  4. 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日に資格を喪失する。
こたえを見る

正解: 4. 被保険者が70歳に達したときは、70歳に達した日に資格を喪失する。

正解は選択肢4。70歳到達による資格喪失だけは「その日(当日)」であり、他の喪失事由が「翌日」であるのと対照的です。選択肢1は誤りで、使用されなくなった日の翌日に喪失します。選択肢2も誤りで、死亡した日の翌日に喪失します。選択肢3は70歳到達を「翌日」としている点が誤りです。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。