標準報酬月額・標準賞与額と定時決定・随時改定

報酬を等級に当てはめる標準報酬の仕組み。定時決定の4〜6月、随時改定の2等級・17日をここで確定させます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

厚生年金は「もらった報酬に比例する」年金。その報酬をどう測るかを決めるのが標準報酬のルールです。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

厚生年金は報酬比例。
でも毎月の給料は残業代で上下するでしょう。
そのたびに保険料を計算し直すのは大変よね。

戸倉 ジャスミン(あせる) 戸倉 ジャスミン

うわ、めんどくさそう…毎月電卓叩くの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

だから報酬を等級に区切って、そこに当てはめるの。
それが標準報酬月額。
等級の幅の中に入れば、同じ額として扱うわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

身長で「Sサイズ・Mサイズ」って分けるみたいな…?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、まさにそれ。
等級には上限と下限があるけれど、上限額は法改正で引き上げられることがあるから、額そのものより仕組みを押さえて。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ボーナスはどう扱うんですか。標準賞与額という言葉がありました。
健康保険は年度の累計で上限を見ましたよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

支給された賞与額の千円未満を切り捨てた額よ。
厚生年金は1か月あたりの上限で、同じ月に何度も支給されたら合算して判定するの。
健康保険の年度累計とは判定単位が違うから、混同しないでね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

次は決め方。
入社時は資格取得時決定、そして毎年やり直すのが定時決定ね。

7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬の平均を出す。
それがその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額になるの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

…ってことは、4月から6月に残業しまくると、1年間ずっと保険料が高いってこと!?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

理屈のうえではそうなるわね。
だから世間で「4月から6月は残業を控えよう」なんて話が出るのよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

途中で昇給して給料が大きく変わったら、9月まで待つんですか。
それは実態と合わない気がします。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

だから随時改定があるの。
固定的賃金が変動して、続く3か月の報酬の平均が今の等級と2等級以上ずれたら、4か月目から改定するわ。

この3か月は、いずれも支払基礎日数が17日以上あることが必要。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

育休から戻ってきて、時短で働くようになったら…お給料下がるよね。
それも待たなきゃいけないの?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

ましろさん、そこに気づけるのは立派よ。育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定という仕組みがあって、申出により1等級の差でも改定できるの。

確認クイズ

厚生年金保険の随時改定に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. 固定的賃金の変動がなくても、3か月の報酬の平均が2等級以上変動すれば随時改定が行われる。
  2. 固定的賃金の変動があり、継続した3か月間の報酬の平均額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差を生じ、その3か月とも支払基礎日数が17日以上あるときは、4か月目から改定される。
  3. 随時改定が行われると、改定は変動があった月にさかのぼって適用される。
  4. 随時改定は1等級の差が生じた場合にも当然に行われる。
こたえを見る

正解: 2. 固定的賃金の変動があり、継続した3か月間の報酬の平均額が従前の標準報酬月額と2等級以上の差を生じ、その3か月とも支払基礎日数が17日以上あるときは、4か月目から改定される。

正解は選択肢2。随時改定は「固定的賃金の変動」「継続した3か月の平均が2等級以上の差」「3か月とも支払基礎日数17日以上」の3要件をすべて満たしたときに、4か月目から行われます。選択肢1は固定的賃金の変動という要件を欠いており誤り。残業代だけが増減しても随時改定は行われません。選択肢3は誤りで、さかのぼるのではなく4か月目からの改定です。選択肢4も誤りで、随時改定は原則2等級以上の差が必要です(1等級の差で改定できるのは育児休業等終了時改定などの例外)。

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