保険料は誰が、いくら、いつまでに納めるのか。そして休業中の免除が「年金額を減らさない」意味を確認します。
先生、保険料の計算式を確認させてください。
標準報酬月額に保険料率を掛ける、で合っていますか。
合っているわ。
標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに保険料率を掛けて合計する。
保険料率は段階的に引き上げられてきたけれど、すでに上限に到達して固定されているの。
固定なんだ! じゃあ計算は楽じゃん。
…で、誰が払うの?
労使折半。
事業主と被保険者が半分ずつ負担するわ。
ただし、納付する義務を負うのは事業主のほう。
…半分こなのに、払いに行くのは会社の人だけ?
事業主が全額をまとめて納付して、被保険者負担分は報酬から控除する。
給与明細に厚生年金保険料と書いてあるのはその控除分ね。
納期限は翌月末日よ。
そして負担する月の考え方も大事。
資格を取得した月は納付するけれど、喪失した月は納付しないわ。
ちょっと待って。
3月31日に辞めたら…喪失は翌日の4月1日だから、3月は払う、4月はナシ。
これで合ってる?
そのとおり。
逆に3月30日に辞めると喪失は3月31日で、3月分の保険料は納付しないことになる。
1日違いで結果が変わるのよ。
うわ、こわ! 1日で変わるとか、試合のジャッジより繊細じゃん。
先生…赤ちゃんを産んでお休みしてるあいだも、保険料って払うんですか。
お給料、ないのに…
そこは制度がきちんと守っているわ。
産前産後休業期間中と育児休業等期間中は、申出により保険料が免除されるの。
しかも被保険者本人だけでなく、事業主負担分も免除されるのよ。
免除されると、その期間は年金額に反映されないのですか。
いいえ。
そこが最大のポイント。免除期間も被保険者期間として算入され、保険料を納めたものとして年金額に反映されるの。
国民年金の免除とは扱いが違うから、そこは意識して切り分けて。
…お休みしても、将来の年金は減らない。
それって、すごく優しい制度だと思う。
確認クイズ
厚生年金保険の保険料に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 保険料は事業主と被保険者が折半して負担するが、納付義務を負うのは事業主である。
- 保険料の納期限は、原則として翌月末日である。
- 育児休業等期間中の保険料は被保険者負担分のみが免除され、事業主負担分は免除されない。
- 育児休業等期間中の保険料免除を受けた期間は、保険料を納付した期間として老齢厚生年金の額に反映される。
こたえを見る
正解: 3. 育児休業等期間中の保険料は被保険者負担分のみが免除され、事業主負担分は免除されない。
誤っているのは選択肢3。育児休業等期間中および産前産後休業期間中の保険料は、被保険者負担分だけでなく事業主負担分も免除されます。選択肢1・2は正しい記述です。選択肢4も正しく、免除期間は被保険者期間に算入され、保険料を納付したものとして年金額に反映されるため、休業によって将来の年金が目減りしない仕組みになっています。