標準報酬月額(等級・定時決定)

報酬の定義、50等級の区分、そして4・5・6月から算定する定時決定。支払基礎日数17日という関門を押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

保険料も給付額も、すべては標準報酬月額から始まります。等級の考え方と、毎年の定時決定の手順を押さえます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

保険料を計算するとき、給料を1円単位で扱うと事務が破綻するの。
だから幅を持たせて区切る。
それが標準報酬月額よ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

区切る……身長で言うとサイズS・M・Lみたいな?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

近いわ。
健康保険では第1級から第50級まで、50段階の等級が設けられている。
厚生年金より等級の幅が広いのが特徴ね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、そもそも報酬に含まれるものの定義を確認したいのですが。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

労働者が労働の対償として受けるすべてのもの。
賃金・給料・手当・賞与、名称は問わない。

ただし2つ除外がある。
臨時に受けるもの、そして3か月を超える期間ごとに受けるもの。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……3か月を超えるごとに受けるもの、って、ボーナスのこと?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
年2回の賞与は3か月を超える間隔だから報酬から外れて、標準賞与額として別に扱われる。

逆に、毎月支給される通勤手当や住宅手当は報酬に入るわ。
ここは間違えやすいところ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

通勤手当が報酬に入る……実費弁償のようにも見えますが、対償と評価されるのですね。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

ちょっと待って、年4回のボーナスは? 3か月ごとだと……超えてない!

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そこに気づいたのは大きいわ。
年4回以上支給される賞与は「3か月を超える期間ごと」ではないから、報酬に含まれて標準報酬月額の計算に入るの。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

うわ、罠だ〜。
でも自分で気づけた!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

では定時決定。
毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額を、その期間の月数で割って報酬月額を出すの。

このとき、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は計算から除外する。
ここが最重要ポイント。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

17日未満は除外。
……3か月とも17日未満だった場合はどうなりますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その場合は従前の標準報酬月額を用いるなど、別のルールで処理されるわ。
原則をまず固めて。

決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年8月31日まで適用される。
届出は7月10日まで。
この「9月から」と「7月10日」も暗記対象よ。

確認クイズ

標準報酬月額の定時決定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、1月から6月までの報酬に基づいて行われる。
  2. 定時決定において、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は、算定の対象から除外される。
  3. 定時決定により決定された標準報酬月額は、その年の7月1日から翌年6月30日まで適用される。
  4. 年4回支給される賞与は、標準賞与額として取り扱われ、報酬には含まれない。
こたえを見る

正解: 2. 定時決定において、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は、算定の対象から除外される。

正しいのは選択肢2。支払基礎日数が17日未満の月は定時決定の算定から除外される。選択肢1は誤りで、算定対象は4月・5月・6月の3か月。選択肢3は誤りで、適用期間はその年の9月1日から翌年8月31日まで。選択肢4も誤りで、年4回以上支給される賞与は報酬に含まれ、標準報酬月額の算定に算入される。

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