家族はどこまで保険証を持てるのか。三親等内という範囲、同一世帯要件の有無、そして収入要件を立体的に押さえます。
今日は被扶養者。
被保険者の家族が保険給付を受けられる仕組みね。
まず範囲から。
三親等内の親族が基本ラインよ。
三親等……ってどこまで? いとこは?
いとこは四親等です。
だから範囲外。
おじ・おばは三親等なので範囲内ですね。
えーっ、おじさんはよくて、いとこはダメなんだ! 感覚と逆〜
その「感覚と逆」が試験で狙われるところ。
そして範囲の中に、さらに2つのグループがあるの。
……グループ分け?
1つ目のグループは、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属。
この人たちは同一世帯でなくてもいいの。
生計維持関係さえあれば被扶養者になれる。
2つ目は、それ以外の三親等内の親族。
こちらは同一世帯であることが必要。
生計維持プラス同居、ということね。
つまり、近い血縁ほど同居要件が外れる、という構造ですね。
……別居している親を扶養できるのは、この1つ目のグループだからですか。
そのとおり。
父母や祖父母は直系尊属だから、仕送りをしていれば別居でも被扶養者になり得る。
実務でも頻出のケースよ。
そして忘れてはいけないのが収入要件。
行政通達で基準が定められていて、年間収入が130万円未満であることが原則。
60歳以上の人、または一定の障害の状態にある人は180万円未満に緩和されるわ。
130万の壁って、これのこと!? ニュースで聞いたことある!
まさにそれ。
さらに、同一世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満であること、別世帯なら被保険者からの援助額より少ないこと、という要件も加わるの。
130万円未満、かつ被保険者の収入の2分の1未満。
……2段構えなのですね。
そして国内居住要件。
原則として日本国内に住所を有することが必要よ。
ただし留学生など、生活の基礎が国内にあると認められる例外は用意されているわ。
確認クイズ
健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 被保険者のいとこは、生計維持関係と同一世帯要件を満たせば被扶養者となる。
- 被保険者の兄弟姉妹は、同一世帯に属していなくても、生計維持関係があれば被扶養者となり得る。
- 被扶養者の収入要件は、年間収入が180万円未満であることが原則である。
- 被保険者の直系尊属は、同一世帯に属していることが被扶養者となるための要件である。
こたえを見る
正解: 2. 被保険者の兄弟姉妹は、同一世帯に属していなくても、生計維持関係があれば被扶養者となり得る。
正しいのは選択肢2。兄弟姉妹は同一世帯要件が不要なグループに属し、生計維持関係があれば別居でも被扶養者となり得る。選択肢1は誤りで、いとこは四親等であり被扶養者の範囲外。選択肢3は誤りで、原則は130万円未満(60歳以上等は180万円未満)。選択肢4も誤りで、直系尊属は同一世帯要件が不要である。