被扶養者の範囲と生計維持要件・収入要件

三親等内という外枠、同一世帯要件が要る人と要らない人、そして130万円の収入基準。3層で整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

家族はどこまで保険証を持てるのか。三親等内という範囲、同一世帯要件の有無、そして収入要件を立体的に押さえます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日は被扶養者。
被保険者の家族が保険給付を受けられる仕組みね。
まず範囲から。
三親等内の親族が基本ラインよ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

三親等……ってどこまで? いとこは?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

いとこは四親等です。
だから範囲外。
おじ・おばは三親等なので範囲内ですね。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

えーっ、おじさんはよくて、いとこはダメなんだ! 感覚と逆〜

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その「感覚と逆」が試験で狙われるところ。
そして範囲の中に、さらに2つのグループがあるの。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……グループ分け?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

1つ目のグループは、配偶者・子・孫・兄弟姉妹・直系尊属。
この人たちは同一世帯でなくてもいいの。
生計維持関係さえあれば被扶養者になれる。

2つ目は、それ以外の三親等内の親族。
こちらは同一世帯であることが必要。
生計維持プラス同居、ということね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、近い血縁ほど同居要件が外れる、という構造ですね。
……別居している親を扶養できるのは、この1つ目のグループだからですか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そのとおり。
父母や祖父母は直系尊属だから、仕送りをしていれば別居でも被扶養者になり得る。
実務でも頻出のケースよ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そして忘れてはいけないのが収入要件。
行政通達で基準が定められていて、年間収入が130万円未満であることが原則。

60歳以上の人、または一定の障害の状態にある人は180万円未満に緩和されるわ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

130万の壁って、これのこと!? ニュースで聞いたことある!

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

まさにそれ。
さらに、同一世帯なら被保険者の年間収入の2分の1未満であること、別世帯なら被保険者からの援助額より少ないこと、という要件も加わるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

130万円未満、かつ被保険者の収入の2分の1未満。
……2段構えなのですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そして国内居住要件。
原則として日本国内に住所を有することが必要よ。
ただし留学生など、生活の基礎が国内にあると認められる例外は用意されているわ。

確認クイズ

健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者のいとこは、生計維持関係と同一世帯要件を満たせば被扶養者となる。
  2. 被保険者の兄弟姉妹は、同一世帯に属していなくても、生計維持関係があれば被扶養者となり得る。
  3. 被扶養者の収入要件は、年間収入が180万円未満であることが原則である。
  4. 被保険者の直系尊属は、同一世帯に属していることが被扶養者となるための要件である。
こたえを見る

正解: 2. 被保険者の兄弟姉妹は、同一世帯に属していなくても、生計維持関係があれば被扶養者となり得る。

正しいのは選択肢2。兄弟姉妹は同一世帯要件が不要なグループに属し、生計維持関係があれば別居でも被扶養者となり得る。選択肢1は誤りで、いとこは四親等であり被扶養者の範囲外。選択肢3は誤りで、原則は130万円未満(60歳以上等は180万円未満)。選択肢4も誤りで、直系尊属は同一世帯要件が不要である。

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