任意継続被保険者

継続2か月以上・20日以内の申出・原則2年。退職後も健康保険に残る制度の要件と、保険料・給付の違いを整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

退職後も同じ健康保険に残る道が任意継続被保険者。要件の「2か月」「20日」「2年」という3つの数字を確実にします。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

先生……会社を辞めたら、保険証はすぐ使えなくなっちゃうの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則はそうね。
でも救済の仕組みがあるの。
それが任意継続被保険者。
退職後も、最大2年間は同じ保険者に残れる制度よ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

そんな裏ワザが! 誰でも使えるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

誰でもではないわ。
要件は2つ。
まず、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと。

そして、資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出ること。
この「20日」が非常に厳しいの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

2か月以上の被保険者期間と、20日以内の申出。
……先生、20日を1日でも過ぎたら?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則アウト。
正当な理由があると保険者が認めたときだけ救われる、という建て付けよ。
実務でも試験でも、ここは落とせないわ。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

うぅ……20日って、退職でバタバタしてるうちに終わりそう。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
だからこそ問われるの。
期間は原則2年。
2年を経過すれば、その翌日に資格を喪失するわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

保険料の負担はどうなりますか。
在職中は労使折半でしたが。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

事業主がいないのだから、全額自己負担よ。標準報酬月額も特別なルールがあって、資格喪失時の標準報酬月額と、保険者の全被保険者の平均標準報酬月額を基準に定めた額のうち、いずれか少ないほうを使うのが原則。

だから高給だった人ほど、上限で頭打ちになるイメージね。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

要は、給料は止まるのに保険料は倍になるってこと?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

率直に言えばそうなるわ。
だから国民健康保険と比べて有利なほうを選ぶ、という判断が実務では必要になるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

給付面で在職中と違う点はありますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

大きな違いが1つ。
任意継続被保険者には、原則として傷病手当金と出産手当金は支給されないの。
療養の給付などは受けられるけれど、休業補償的な現金給付は出ない。

そして、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て、それが受理された月の末日が到来すれば、その翌日に資格を喪失できる。
任意脱退の道も用意されているわ。

確認クイズ

任意継続被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要である。
  2. 任意継続被保険者の申出は、資格喪失の日から30日以内に行わなければならない。
  3. 任意継続被保険者の保険料は、在職中と同様に事業主と折半して負担する。
  4. 任意継続被保険者には、原則として傷病手当金は支給されない。
こたえを見る

正解: 4. 任意継続被保険者には、原則として傷病手当金は支給されない。

正しいのは選択肢4。任意継続被保険者には、原則として傷病手当金・出産手当金は支給されない。選択肢1は誤りで、必要な被保険者期間は継続して2か月以上。選択肢2は誤りで、申出は資格喪失の日から20日以内。選択肢3も誤りで、保険料は全額自己負担である。

香月リサ先生、深見つむぎ、雪村ましろ、戸倉ジャスミンがキャンプでカレー作りを楽しむ様子

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