退職後も同じ健康保険に残る道が任意継続被保険者。要件の「2か月」「20日」「2年」という3つの数字を確実にします。
先生……会社を辞めたら、保険証はすぐ使えなくなっちゃうの?
原則はそうね。
でも救済の仕組みがあるの。
それが任意継続被保険者。
退職後も、最大2年間は同じ保険者に残れる制度よ。
そんな裏ワザが! 誰でも使えるの?
誰でもではないわ。
要件は2つ。
まず、資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと。
そして、資格喪失の日から20日以内に保険者に申し出ること。
この「20日」が非常に厳しいの。
2か月以上の被保険者期間と、20日以内の申出。
……先生、20日を1日でも過ぎたら?
原則アウト。
正当な理由があると保険者が認めたときだけ救われる、という建て付けよ。
実務でも試験でも、ここは落とせないわ。
うぅ……20日って、退職でバタバタしてるうちに終わりそう。
そう。
だからこそ問われるの。
期間は原則2年。
2年を経過すれば、その翌日に資格を喪失するわ。
保険料の負担はどうなりますか。
在職中は労使折半でしたが。
事業主がいないのだから、全額自己負担よ。標準報酬月額も特別なルールがあって、資格喪失時の標準報酬月額と、保険者の全被保険者の平均標準報酬月額を基準に定めた額のうち、いずれか少ないほうを使うのが原則。
だから高給だった人ほど、上限で頭打ちになるイメージね。
要は、給料は止まるのに保険料は倍になるってこと?
率直に言えばそうなるわ。
だから国民健康保険と比べて有利なほうを選ぶ、という判断が実務では必要になるの。
給付面で在職中と違う点はありますか。
大きな違いが1つ。
任意継続被保険者には、原則として傷病手当金と出産手当金は支給されないの。
療養の給付などは受けられるけれど、休業補償的な現金給付は出ない。
そして、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出て、それが受理された月の末日が到来すれば、その翌日に資格を喪失できる。
任意脱退の道も用意されているわ。
確認クイズ
任意継続被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 任意継続被保険者となるには、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要である。
- 任意継続被保険者の申出は、資格喪失の日から30日以内に行わなければならない。
- 任意継続被保険者の保険料は、在職中と同様に事業主と折半して負担する。
- 任意継続被保険者には、原則として傷病手当金は支給されない。
こたえを見る
正解: 4. 任意継続被保険者には、原則として傷病手当金は支給されない。
正しいのは選択肢4。任意継続被保険者には、原則として傷病手当金・出産手当金は支給されない。選択肢1は誤りで、必要な被保険者期間は継続して2か月以上。選択肢2は誤りで、申出は資格喪失の日から20日以内。選択肢3も誤りで、保険料は全額自己負担である。