傷病手当金(要件・支給額・通算1年6か月)

連続3日の待期、12か月平均の30分の1の3分の2、そして通算1年6か月。所得保障の柱を数字ごと押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

健康保険の所得保障の柱、傷病手当金。待期3日、支給額の3分の2、そして通算1年6か月。数字を正確に固めます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ここは絶対に落とせないところ。傷病手当金は、健康保険で唯一といっていい本格的な所得保障よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

支給要件から確認します。
まず、業務外の事由による療養のため労務に服することができないこと。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
そして待期。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。
つまり4日目から。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

短期の欠勤まで保険で見ると、制度が持たないの。
加えて重要な点——待期の3日は連続していなければならないわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……1日休んで、次の日出て、また休んで、じゃダメなんだ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
飛び飛びでは待期が完成しない。
そしてもう1つ、待期の3日間には土日祝や有給休暇の日も含めて数えるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

有給を取った日も待期に算入される。
……賃金を受けていても、待期の完成自体は妨げられないということですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
では額の計算へ。
1日あたりの額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の、30分の1に相当する額の——さらに3分の2。

12か月の平均、30で割って日額に直し、その3分の2。
この順序で覚えて。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

3分の2ってことは、だいたい67%? 完全には補ってくれないんだ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

全額補償にすると、働くより休むほうが得になりかねません。
3分の2という水準には、そういう均衡の意味があるのだと思います。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおりよ。
なお被保険者期間が12か月に満たない場合は、その被保険者の標準報酬月額の平均額と、保険者の全被保険者の平均標準報酬月額を基準に定めた額のうち、いずれか少ない額で計算するわ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……いつまで、もらえるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

支給を始めた日から通算して1年6か月。
ここは改正が入ったところで、以前は「支給を始めた日から1年6か月」——暦の上でカウントしていたの。

今は通算だから、途中で復職して働いた期間は消費されない。
がん治療などで復職と休職を繰り返す人を守るための改正よ。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

通算! 働いた分は減らないんだ。
よっしゃ、これは覚えた!

確認クイズ

傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から支給される。
  2. 待期の3日間は、必ずしも連続している必要はない。
  3. 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月である。
  4. 傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の4分の3である。
こたえを見る

正解: 3. 傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月である。

正しいのは選択肢3。傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月である。選択肢1は誤りで、待期3日を経過した日(4日目)から支給される。選択肢2は誤りで、待期の3日間は連続していなければならない。選択肢4も誤りで、支給額は30分の1に相当する額の「3分の2」である。

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