出産手当金

産前42日(多胎98日)・産後56日、待期なし。労基法の産休と噛み合う出産手当金を、傷病手当金と比較して押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

産前42日・産後56日。出産で仕事を休む間の所得を支える出産手当金を、労働基準法の産休とも比べながら押さえます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

出産手当金。
出産のために仕事を休んで報酬を受けられない期間の所得保障よ。
まず日数から。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

出産の日以前42日、多胎妊娠の場合は98日。
そして出産の日後56日——この間で労務に服さなかった期間ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

完璧。
42日と98日と56日。
この3つの数字は必ず言えるようにして。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

あっ、それって6週間と8週間ってこと?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

よく繋げたわね。
労基法の産前6週間=42日、産後8週間=56日、多胎の産前14週間=98日。
同じ日数が健康保険の給付日数になっているの。

労基法が「休ませなさい」と命じ、健康保険が「その間のお金を出します」と受ける。
2つの法律が噛み合っているのよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……先生。
予定日より遅く生まれたら、その分は?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

とても実務的な問いね。
条文は、出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日以前42日、としているの。

つまり予定日を基準に42日を数えて、そこから実際の出産日までの超過期間も、産前の支給期間に含まれるわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

遅れた分だけ支給期間が延びる。
……働けない期間が延びているのだから、当然の帰結ですね。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

で、金額は? 傷病手当金と同じ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

同じ計算式よ。
1日あたり、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

傷病手当金にあった待期3日は、出産手当金にもありますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ないの。
出産手当金に待期はない。
これは頻出の比較ポイントよ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

……出産は、いつ休むか最初からわかってるからかな。
急な病気とは違うもんね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その直感、鋭いわ。
そして報酬との調整は傷病手当金と同じ。報酬を受けられるときは不支給、ただし報酬額のほうが少なければ差額が支給される。

最後に念のため——被扶養者の出産に対する「家族出産手当金」は存在しない。
ここも忘れずに。

確認クイズ

出産手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 出産手当金の支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間である。
  2. 出産手当金の支給を受けるには、傷病手当金と同様に3日間の待期を要する。
  3. 出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間については出産手当金は支給されない。
  4. 被扶養者が出産した場合には、被保険者に対して家族出産手当金が支給される。
こたえを見る

正解: 1. 出産手当金の支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間である。

正しいのは選択肢1。出産手当金は出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までの間の労務に服さなかった期間について支給される。選択肢2は誤りで、出産手当金に待期は不要。選択肢3は誤りで、出産が予定日後となったときは予定日以前42日から数え、遅れた期間も産前の支給期間に含まれる。選択肢4も誤りで、家族出産手当金という給付は存在しない。

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