産前42日・産後56日。出産で仕事を休む間の所得を支える出産手当金を、労働基準法の産休とも比べながら押さえます。
出産手当金。
出産のために仕事を休んで報酬を受けられない期間の所得保障よ。
まず日数から。
出産の日以前42日、多胎妊娠の場合は98日。
そして出産の日後56日——この間で労務に服さなかった期間ですね。
完璧。
42日と98日と56日。
この3つの数字は必ず言えるようにして。
あっ、それって6週間と8週間ってこと?
よく繋げたわね。
労基法の産前6週間=42日、産後8週間=56日、多胎の産前14週間=98日。
同じ日数が健康保険の給付日数になっているの。
労基法が「休ませなさい」と命じ、健康保険が「その間のお金を出します」と受ける。
2つの法律が噛み合っているのよ。
……先生。
予定日より遅く生まれたら、その分は?
とても実務的な問いね。
条文は、出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日以前42日、としているの。
つまり予定日を基準に42日を数えて、そこから実際の出産日までの超過期間も、産前の支給期間に含まれるわ。
遅れた分だけ支給期間が延びる。
……働けない期間が延びているのだから、当然の帰結ですね。
で、金額は? 傷病手当金と同じ?
同じ計算式よ。
1日あたり、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2。
傷病手当金にあった待期3日は、出産手当金にもありますか。
ないの。
出産手当金に待期はない。
これは頻出の比較ポイントよ。
……出産は、いつ休むか最初からわかってるからかな。
急な病気とは違うもんね。
その直感、鋭いわ。
そして報酬との調整は傷病手当金と同じ。報酬を受けられるときは不支給、ただし報酬額のほうが少なければ差額が支給される。
最後に念のため——被扶養者の出産に対する「家族出産手当金」は存在しない。
ここも忘れずに。
確認クイズ
出産手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 出産手当金の支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間である。
- 出産手当金の支給を受けるには、傷病手当金と同様に3日間の待期を要する。
- 出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間については出産手当金は支給されない。
- 被扶養者が出産した場合には、被保険者に対して家族出産手当金が支給される。
こたえを見る
正解: 1. 出産手当金の支給期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間である。
正しいのは選択肢1。出産手当金は出産の日以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までの間の労務に服さなかった期間について支給される。選択肢2は誤りで、出産手当金に待期は不要。選択肢3は誤りで、出産が予定日後となったときは予定日以前42日から数え、遅れた期間も産前の支給期間に含まれる。選択肢4も誤りで、家族出産手当金という給付は存在しない。