健康保険法の目的と保険者

健康保険は業務災害「以外」を守る制度。第1条の目的と、協会けんぽ・健康保険組合という2つの保険者を整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

健康保険法はどんな場面を守る法律で、誰が運営しているのか。制度の入口である「目的」と「保険者」を押さえます。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

今日から健康保険法に入ります。
まず質問。
あなたが仕事中にケガをしたら、健康保険を使う?

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

使う使う! 保険証出すよね?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

……ジャスミンさん、そこは引っかけです。
仕事中のケガは労災保険の管轄ですよ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

えーっ! なんで? 同じケガじゃん?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

そこが健康保険法の出発点。
第1条は業務災害以外の疾病・負傷・死亡・出産について保険給付を行う、と書いてあるの。

つまり健康保険は「業務外」の守備範囲。
労災との線引きが第1条から始まっているということね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

じゃあ……お休みの日に転んだら健康保険で、お仕事中に転んだら労災……なんだ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その理解で正解。
加えて、被保険者本人だけでなく被扶養者にも給付が及ぶ。
これも第1条に明記されているわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、質問があります。
運営している主体は誰になりますか。
国が直接やっているのですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いいえ。保険者は2つ。全国健康保険協会と健康保険組合よ。

協会けんぽは主に中小企業。
健康保険組合は、大企業や同業種の企業グループが自前でつくる保険者ね。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

自前で作れるの!? 部活で言うと、学校の部じゃなくてクラブチーム作る感じ?

深見 つむぎ(恥ずかしい) 深見 つむぎ

……その喩え、意外と的を射ていますね。
悔しいですが。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

設立には人数要件があるの。
単独の事業主なら常時700人以上、複数の事業主が共同で作る総合組合なら合算して常時3,000人以上。

そのうえで被保険者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける。
ここは数字がそのまま問われるわ。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

700と3,000……ましろ、覚えました。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい調子。
国は保険者ではないけれど、協会の運営や組合の認可を通じて全体を監督している。
この役割分担が第1問の土台になります。

確認クイズ

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 健康保険は、業務上・業務外を問わず労働者の負傷について保険給付を行う。
  2. 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。
  3. 健康保険組合の設立には、被保険者の3分の2以上の同意が必要である。
  4. 健康保険の保険給付は、被保険者本人に対してのみ行われる。
こたえを見る

正解: 2. 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。

保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の2つなので選択肢2が正しい。選択肢1は誤りで、健康保険は業務災害以外を対象とする(業務上は労災保険)。選択肢3は誤りで、設立の同意要件は被保険者の2分の1以上。選択肢4も誤りで、被扶養者に対する給付(家族療養費など)も行われる。

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