2000年に始まった介護保険。保険者は誰か、2種類の被保険者はどこで分かれるのか、要介護認定から給付までの流れを押さえます。
介護保険は2000年にできた、社会保険の中では新しい制度よ。
まず保険者から。
国…かな?
惜しいわ。保険者は市町村と特別区なの。
住民に一番近い自治体が運営しているの。
国は制度を作り財政を支える立場ね。
先生、被保険者が2種類あると聞きました。
どこで分かれるんでしょうか。
年齢よ。第1号被保険者は65歳以上の人。第2号被保険者は40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人。
この『40歳以上65歳未満+医療保険加入』という第2号の要件は正確に覚えて。
40歳から介護保険に入るんだ。
まだ先の話だと思ってた。
…第1号と第2号で、受けられるサービスも違うの?
ましろさん、鋭いわ。
そこが最大のポイントなの。
第1号は、原因を問わず、要介護・要支援の状態になれば給付を受けられる。
でも第2号は、特定疾病——加齢に伴って生じる末期がんや関節リウマチなど、政令で定める病気——が原因で要介護状態になった場合に限られるの。
第2号は原因が限定される。
交通事故で介護が必要になっても、40代なら介護保険の対象外、ということですね。
その通り。
ここは頻出の引っかけよ。
次に給付を受けるまでの流れ。
まず市町村に申請して、要介護認定を受けるの。
…どうやって、介護の必要さを決めるの?
認定調査と主治医意見書をもとに、市町村に置かれる介護認定審査会が審査・判定するの。
区分は、軽いほうから要支援1・2、そして要介護1から5までの7段階よ。
要支援と要介護で、受けられる給付も分かれますよね。
そう。
要介護と認定されれば介護給付、要支援なら予防給付。
原則として費用の1割が利用者負担で、所得に応じて2割・3割になるわ。
よっしゃ、整理できた! 保険者は市町村、第1号は65歳、第2号は40〜65歳で特定疾病のときだけ、っと。
完璧ね。
その3点を軸に、認定の流れと給付をつなげれば、介護保険は攻略できるわ。
確認クイズ
介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病が原因で要介護状態等となった場合に保険給付を受けることができる。
- 介護保険の保険者は、都道府県である。
- 介護保険の第1号被保険者は、60歳以上の者である。
- 第2号被保険者は、その要介護状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。
こたえを見る
正解: 1. 介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、特定疾病が原因で要介護状態等となった場合に保険給付を受けることができる。
正解は選択肢1です。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、特定疾病が原因で要介護状態等となった場合に給付を受けられます。選択肢2は誤りで、保険者は都道府県ではなく市町村及び特別区です。選択肢3も誤り。第1号被保険者は65歳以上の者です。選択肢4も誤りで、原因を問わず給付を受けられるのは第1号被保険者であり、第2号被保険者は特定疾病に原因が限定されます。