国民年金の被保険者は第1号・第2号・第3号の3種類。この区分は年金編すべての前提になります。資格の取得日・喪失日まで一気に固めます。
先生、質問があります。
「第3号被保険者」という言葉をよく聞くのですが、番号の意味が分かっていません。
年金の入口にして最大の分岐点ね。第1号被保険者は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人のうち、第2号にも第3号にも当たらない人。
自営業者、農業者、学生、無職の人よ。
国籍は問わないわ。
日本に住所があるかどうかで判断するの。
あたし、20歳になったら1号ってこと?
学生のままならそうね。
次に第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者。
つまり会社員や公務員。
ここが大事——第2号には年齢の下限も上限も原則ないの。
えっ、じゃあ18歳で就職した人は…20歳より前に入っちゃうの?
そのとおり。
18歳で就職すればその日から第2号被保険者。
20歳到達を待たないわ。
ここは引っかけの定番。
補足すると、65歳以上で老齢年金の受給権を持つ人は、厚生年金の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者とはされない、という例外がありますよね。
よく調べてきたわね。
そして第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、主として第2号の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の人——いわゆる被扶養配偶者よ。
要は、会社員の専業主婦や専業主夫ってこと?
端的ね。
第3号は自分で保険料を納めなくても保険料納付済期間として扱われる。
ここが第1号との決定的な違いよ。
資格の取得日と喪失日も整理したいです。
第1号は20歳に達した日、または国内に住所を有するに至った日に取得。
喪失は60歳に達した日、死亡した日の翌日、国内に住所を有しなくなった日の翌日。
死亡と住所喪失は「翌日」、年齢到達は「その日」。
この使い分けが狙われるわ。
…ましろ、ここ、ノートに大きく書いておくね。
確認クイズ
国民年金の被保険者に関する記述として正しいものはどれか。
- 厚生年金保険の被保険者は、20歳に達するまでは国民年金の第2号被保険者とならない。
- 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者である。
- 第1号被保険者となるには、日本国籍を有していることが必要である。
- 第1号被保険者は、死亡した日に被保険者の資格を喪失する。
こたえを見る
正解: 2. 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者である。
正解は選択肢2。第3号は第2号被保険者に生計を維持される配偶者のうち20歳以上60歳未満の者です。選択肢1は誤りで、第2号被保険者には年齢の下限がなく、18歳で就職すればその日から第2号となります。選択肢3も誤りで、第1号の要件は「国内に住所を有すること」であり国籍は問いません。選択肢4は誤りで、死亡による資格喪失は死亡した日の翌日です。