強制加入ではないけれど、自ら申し出て被保険者になれる人たちがいます。任意加入と特例任意加入、その違いが本題です。
強制加入は20歳以上60歳未満。
でも、60歳の時点で納付月数が足りない人はどうすればいいと思う?
え…もう手遅れ? 諦めるしかないの?
救済の窓口があるの。任意加入被保険者よ。
対象は3つ。
国内に住所がある20歳以上60歳未満で厚生年金の老齢給付等を受けられる人。
国内に住所がある60歳以上65歳未満の人。
そして日本国籍を持つ海外居住者で20歳以上65歳未満の人。
海外に住む日本人は強制加入の対象外ですが、自ら望めば入れるのですね。
資格取得はいつですか。
申出をした日よ。
そして保険料は自分で納付する。
ちょっと待って。
65歳になっても足りない人は?
そこで登場するのが特例任意加入被保険者。
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満、しかも老齢基礎年金等の受給権を持っていない人が対象よ。
…でも、それって年金を増やすためじゃなくて、受け取る資格そのものを作るため?
鋭いところを突いたわね。
まさにその通り。
特例任意加入は受給資格期間を満たすためだけの制度で、受給権が発生した時点で資格を喪失するの。
つまり、老齢基礎年金の額を上乗せする目的では使えないという理解で合っていますか。
合っているわ。
比較で狙われる論点があと2つ。
任意加入被保険者には保険料免除の規定が適用されない。
学生納付特例も申請免除も使えないのよ。
そして付加保険料。
65歳未満の任意加入被保険者は納付できるけれど、特例任意加入被保険者は納付できない。
ここは対で覚えて。
うぅ…似た名前なのに中身が全然ちがう。
だからこそ点差がつくところだよ、ジャスミンちゃん。
確認クイズ
任意加入被保険者・特例任意加入被保険者に関する記述として正しいものはどれか。
- 任意加入被保険者は、申請により保険料の全額免除を受けることができる。
- 特例任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができる。
- 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者となることができる。
- 任意加入被保険者は、申出をした日の属する月の翌月の初日に資格を取得する。
こたえを見る
正解: 3. 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者となることができる。
正解は選択肢3。海外に居住する日本国籍者(20歳以上65歳未満)は任意加入できます。選択肢1は誤りで、任意加入被保険者には保険料免除の規定は適用されません。選択肢2も誤りで、付加保険料を納付できるのは任意加入被保険者であり、特例任意加入被保険者は納付できません。選択肢4は誤りで、資格取得は申出をした日です。