保険料を納められない事情があるとき、制度は免除で受け皿を用意しています。法定免除と申請免除、そして年金額への反映割合が本題です。
先生…保険料が払えないとき、そのまま放っておいたらどうなっちゃうの?
未納になるわ。
未納期間は受給資格期間にも入らないし、年金額にも一切反映されない。
最悪の選択なの。
うぅ…じゃあ、どうすればいいの?
きちんと保険料免除の手続きをすること。法定免除は、要件に該当すれば当然に全額免除よ。
障害基礎年金や1級・2級の障害厚生年金の受給権者であるとき、生活保護法の生活扶助を受けるとき、国立ハンセン病療養所等に入所しているときの3つ。
全額免除に限られるのですね。
段階的な一部免除はない。
そう。
一方の申請免除は4段階。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除。
所得が一定以下であることなどが要件で、本人・配偶者・世帯主の所得で判定するわ。
ちょっと待って、親の所得まで見られるの?
世帯主の所得も見るからね。
後で学ぶ学生納付特例との決定的な違いになるから、印をつけておいて。
免除された期間は年金額にどう反映されますか。
ゼロではないはずです。
いい着眼点。
基礎年金には国庫負担が2分の1入っているから、全額免除でも2分の1は年金額に反映されるの。
反映割合は、全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が8分の6、4分の1免除が8分の7。
分母を8に揃えると4・5・6・7ときれいに並ぶわ。
…4、5、6、7。
あたしでも覚えられそう! 納める割合が多いほど反映も多いんだね。
そのとおり。
ただし一部免除には落とし穴があるの。
4分の3免除なら残りの4分の1は自分で納める必要がある。
その残額を納めないと、免除期間として扱われず未納期間になってしまうのよ。
…申請しただけでは足りず、残額の納付までがワンセットということですね。
そう。
繰り返し問われる論点よ。
なお免除期間は、年金額への反映は割合的でも、受給資格期間にはフルに算入されるわ。
確認クイズ
国民年金の保険料免除に関する記述として正しいものはどれか。
- 4分の3免除を受けた期間は、残りの4分の1の保険料を納付しなくても保険料免除期間として扱われる。
- 全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額に一切反映されない。
- 生活保護法による生活扶助を受けている者は、申請により保険料の半額免除を受けることができる。
- 半額免除を受け、免除されない残りの保険料を納付した期間は、老齢基礎年金の額に8分の6が反映される。
こたえを見る
正解: 4. 半額免除を受け、免除されない残りの保険料を納付した期間は、老齢基礎年金の額に8分の6が反映される。
正解は選択肢4。国庫負担が2分の1であることを前提に、半額免除期間は8分の6(=4分の3)が反映されます。選択肢1は誤りで、残額を納付しなければ未納期間になります。選択肢2も誤りで、全額免除期間でも2分の1が反映されます。選択肢3は誤りで、生活扶助を受けている場合は申請ではなく法定免除(全額免除)の対象です。