不服申立て(社会保険審査官・社会保険審査会)/国庫負担・積立金/脱退一時金

資格・給付は二審制、徴収金は一審制。国庫負担2分の1と積立金運用、そして脱退一時金で国民年金法を締めくくります。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

国民年金法の締めくくり。処分に納得できないときの不服申立て、制度を支える国庫負担と積立金、そして脱退一時金です。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

先生、もし年金を「支給しません」って言われたら、どうすればいいの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

泣き寝入りはしなくていいの。不服申立ての道があるわ。
資格や給付に関する処分に不服があるときは、社会保険審査官に審査請求する。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

それでも納得できない場合は。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

社会保険審査会に再審査請求ができるわ。
審査官が第一審、審査会が第二審——二審制ね。
審査官は地方厚生局に、審査会は厚生労働省に置かれるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

保険料の徴収金に関する処分も、同じ二審制ですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが引っかけ。
徴収金に関する処分は、社会保険審査会に審査請求する一審制よ。
資格・給付は二審制、徴収金は一審制。
対で覚えて。

期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。
そして取消しの訴えは、審査官の決定を経た後でなければ提起できないわ。
審査請求前置ね。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

…ところで先生。
年金のお金って、保険料だけで足りているの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこが最後の論点。国庫負担よ。
基礎年金の給付に要する費用の2分の1は国が負担するの。
事務費は全額国庫負担ね。

使わなかった分は積立金として、年金積立金管理運用独立行政法人に寄託され、専ら被保険者の利益のために安全かつ効率的に運用されるわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

最後にもう一つだけ! 外国から来て働いてた人が母国に帰ったら、払った保険料はどうなるの?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

切実な問題ね。脱退一時金があるわ。
日本国籍を有しない人で、保険料納付済期間等が6か月以上あり、受給資格期間を満たしていない人が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求できるの。

計算の基礎となる月数の上限は60か月。
ここまでが国民年金法よ。
おつかれさま。

戸倉 ジャスミン(笑い) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ! 1周終わった! …次は厚生年金だよね?

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

うん。
基礎ができたから、2階も登れる気がする。

確認クイズ

不服申立て・脱退一時金に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をすることができる。
  2. 脱退一時金は、日本国籍を有しない者であって、保険料納付済期間等が6か月以上ある者が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができる。
  3. 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する決定を経ずに提起することができる。
  4. 基礎年金の給付に要する費用は、その3分の1を国庫が負担する。
こたえを見る

正解: 2. 脱退一時金は、日本国籍を有しない者であって、保険料納付済期間等が6か月以上ある者が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができる。

正解は選択肢2。脱退一時金の要件です(計算の基礎となる月数の上限は60か月)。選択肢1は徴収金に関する処分が社会保険審査会への審査請求(一審制)である点、選択肢3は審査請求前置が必要である点で誤り。選択肢4も誤りで、国庫負担は基礎年金給付費の2分の1です。

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