保険料を「誰が」「いつまでに」納めるのか。連帯納付義務、前納、追納という3つの仕組みを軸に整理します。
保険料の話に入るわ。
国民年金の保険料を実際に納めるのは誰?
全員でしょ? だって国民皆年金なんだから。
いいえ。
納付するのは第1号被保険者です。
第2号と第3号は個別に納付しません。
つむぎさんが正確ね。
第2号・第3号の分は、厚生年金保険の側から基礎年金拠出金として制度全体でまとめて拠出しているの。
「第3号被保険者は保険料を納付する義務を負わない」と押さえておけば足りるわ。
保険料の額はどう決まりますか。
法定の額に保険料改定率を乗じて算出するから、毎年度改定されるわ。
金額を暗記するのではなく仕組みで覚えて。
納付期限は翌月末日。
1月分なら2月末日ね。
…もし、本人が払えなかったら、誰かが代わりに払うの?
その質問を待っていたわ。連帯納付義務があるの。
世帯主は世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は他方の保険料を、連帯して納付する義務を負うのよ。
世帯主と配偶者。
この2者だけですね。
兄弟姉妹や子は含まれない。
そのとおり。
次に前納。
将来の保険料をまとめて先に納めると一定額が割り引かれる。
前納した保険料は、その期間の各月が経過したときに納付されたものとみなされるわ。
じゃあ逆に、払わなかった分を後から払うのは?
それが追納よ。
免除や猶予を受けた期間について、厚生労働大臣の承認を受けて過去10年以内の分を納められるの。
原則として古い期間から順に、免除等を受けた年度の翌年度から3年度目以降は加算額が上乗せされるわ。
ただし単なる未納は追納できない。
徴収権の時効は2年だから、2年を過ぎた未納はもう払えないのよ。
…免除の手続きをしておくかどうかで、後から取り返せるかが変わっちゃうんだね。
確認クイズ
国民年金の保険料に関する記述として正しいものはどれか。
- 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
- 保険料の追納は、承認を受けた日から起算して5年以内の期間について行うことができる。
- 第3号被保険者は、その配偶者を通じて保険料を納付する義務を負う。
- 保険料の納付期限は、当該保険料の属する月の末日である。
こたえを見る
正解: 1. 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
正解は選択肢1。世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。選択肢2は誤りで、追納できるのは過去10年以内の免除・猶予期間についてです。選択肢3も誤りで、第3号被保険者に保険料の納付義務はありません。選択肢4は誤りで、納付期限は翌月末日です。