高齢者の医療を支える高齢者医療確保法。前期と後期で仕組みが分かれる理由、後期高齢者医療の運営主体、特定健診まで押さえます。
高齢者の医療は、前期と後期で扱いが分かれるの。
今日はその線引きから。
前期と後期? 高齢者を2つに分けるってこと?
そう。
65歳から74歳までが前期高齢者、75歳以上が後期高齢者よ。
この『75歳』が最重要の数字ね。
先生、前期と後期では仕組みそのものが違うんでしょうか。
まったく違うわ。前期高齢者は、独立した制度を作らないの。
65歳から74歳の人は、それまで加入していた国保や被用者保険にそのまま入り続ける。
ただ、制度によって前期高齢者の偏りがあるから、その不均衡を前期高齢者財政調整——保険者間でお金を出し合って調整する仕組み——でならすのよ。
…65歳をすぎても、今の保険のまま、なのぉ?
そうよ、ましろさん。
前期は『財政の調整だけ』。
制度は変わらないの。
ところが75歳になると、全員が今までの医療保険を抜けて、後期高齢者医療制度という独立した制度に移るの。
全員引っ越しかあ。
誰が運営してるの?
後期高齢者医療広域連合よ。
都道府県ごとに、その区域内のすべての市町村が加入して作る特別地方公共団体ね。
運営は広域連合、保険料の徴収や窓口は市町村、という役割分担なの。
被保険者は75歳以上の人、ということですね。
原則そうよ。
加えて、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人も被保険者になるわ。
窓口負担は原則1割で、所得に応じて2割・3割となる仕組みね。
…病気になる前に、防ぐ取り組みはあるの?
あるわ。
この法律のもう一つの柱、特定健康診査と特定保健指導ね。
医療保険者は、40歳から74歳までの加入者に対して、メタボリックシンドロームに着目した特定健診を行い、必要な人に特定保健指導を実施する義務を負うの。
生活習慣病を早期に防ぐ狙いよ。
特定健診の対象は40歳から74歳。
後期高齢者は対象年齢の外、というのも押さえどころですね。
そこ、よく整理したわね。
75歳という線が、制度の切り替えにも健診の対象にも効いてくるの。
確認クイズ
高齢者の医療の確保に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として75歳以上の者である。
- 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、それまで加入していた医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度と同様の独立した制度に加入する。
- 後期高齢者医療制度の運営主体は、市町村(特別区を含む)である。
- 特定健康診査は、医療保険者が20歳以上の加入者に対して行うものである。
こたえを見る
正解: 1. 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として75歳以上の者である。
正解は選択肢1です。後期高齢者医療制度の被保険者は原則として75歳以上の者です(ほかに65歳以上75歳未満で一定の障害があり広域連合の認定を受けた者を含みます)。選択肢2は誤りで、前期高齢者は独立制度に移らず従来の医療保険にとどまり、保険者間の前期高齢者財政調整で不均衡が調整されます。選択肢3も誤り。運営主体は市町村ではなく、都道府県ごとに全市町村が加入して設立する後期高齢者医療広域連合です。選択肢4も誤りで、特定健康診査の対象は40歳以上75歳未満の加入者です。