保険料(一般保険料・介護保険料)の額と負担・納付

負担するのは労使折半、納付するのは事業主。両者が別人であることを軸に、料率・介護保険料・徴収の月単位ルールを整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

保険料は誰がいくら払い、誰が納めるのか。負担義務と納付義務が別人であるという、この法律の要を理解します。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、保険料の計算方法を整理させてください。
標準報酬月額に保険料率を乗じる、で合っていますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

合っているわ。一般保険料額は、標準報酬月額と標準賞与額に一般保険料率を乗じて計算する。

そして40歳以上65歳未満、つまり介護保険第2号被保険者である被保険者には、介護保険料額が上乗せされるの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

40歳から! 介護保険って、そんな若いうちから払うんだ。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

その理解でいいわ。
65歳になれば第1号被保険者になって、健康保険からの徴収ではなくなる。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

保険料率はどう決まりますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

協会けんぽは都道府県単位保険料率といって、支部ごとに医療費の実績を反映して決められる。
健康保険組合は規約で定めるわ。

どちらも法定の上限・下限の範囲内で決めるのだけれど、率そのものは毎年度見直されるから、具体的な数値の暗記に労力を割く必要はないわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

負担割合は労使折半、でよろしいですか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

原則は折半、つまり2分の1ずつ。
ただし健康保険組合は、規約で事業主の負担割合を増やすことができるわ。
減らすことはできない。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
さあ、ここからが今日の核心。
誰が保険料を納付するか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

事業主よ。
被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付する義務を負うの。
被保険者は保険者に直接納めない。

負担する者と納付する者が違う。
これが健康保険料の骨格よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

だから事業主は、被保険者に支払う報酬から被保険者負担分を控除できる——源泉控除の根拠がここにあるのですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
控除できるのは原則として前月分の保険料。
当月分ではないわ。

そして保険料は月単位。
資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月まで徴収されるの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

喪失した月は取られないんだ! ……あ、でも喪失は「翌日」だったよね。
月末に辞めたら翌日は翌月……うわ、1か月分増える!

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

見事に自力でたどり着いたわね。
月末退職と月末前日退職で保険料が1か月分変わる。
この計算は必ず出ます。

確認クイズ

健康保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者は、自己の負担する保険料を保険者に直接納付しなければならない。
  2. 事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付する義務を負う。
  3. 保険料は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月まで徴収される。
  4. 介護保険料が加算されるのは、65歳以上の被保険者である。
こたえを見る

正解: 2. 事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付する義務を負う。

正しいのは選択肢2。保険料の納付義務者は事業主であり、被保険者負担分と事業主負担分を合わせて納付する。選択肢1は誤りで、被保険者が保険者に直接納付するのではない(任意継続被保険者等を除く)。選択肢3は誤りで、徴収は資格喪失日の属する月の「前月」まで。選択肢4も誤りで、介護保険料が加算されるのは40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者である。

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