41条は「労働時間・休憩・休日」の規定が適用されない人を定めます。何が外れて何が残るのか、その線引きが問われます。
41条は労働時間等の適用除外。
対象は3つ。
農業・水産業などの事業に従事する者、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者、そして監視又は断続的労働に従事する者で行政官庁の許可を受けた者。
いわゆる管理監督者ですね。
この人たちには労働時間・休憩・休日の規定が適用されない。
じゃあ課長になったら残業代ゼロってこと? それってひどくない?
そこが最大の論点。
41条で外れるのは「労働時間・休憩・休日」の規定だけ。
深夜業の割増賃金と年次有給休暇は外れないの。
ふぇぇ〜、全部なくなるわけじゃないんだ。
管理監督者でも、深夜に働けば深夜割増は支払われるし、年休も取れる。
ここは絶対に落とせないわ。
そもそも管理監督者かどうかは、肩書きではなく実態で判断されますよね。
そのとおり。
経営者と一体的な立場か、労働時間の裁量があるか、地位にふさわしい待遇を受けているか。
名ばかり管理職は該当しないわ。
41条の2っていうのは何?
高度プロフェッショナル制度、通称高プロ。
41条とは次元が違うの。
41条は労働時間・休憩・休日が外れるだけだけれど、高プロは深夜業の割増も含めて労働時間に関する規定がまとめて適用されなくなるわ。
対象は、高度の専門的知識を要する業務で、一定額以上の年収要件を満たす労働者でしたね。
年収の基準額は改定され得るから、金額の暗記より仕組みで押さえて。
導入には労使委員会の5分の4以上の決議、本人の書面同意、そして健康確保措置が必須よ。
健康確保措置…働きすぎないように、ってこと?
そう。
年間104日以上かつ4週4日以上の休日を必ず与えることに加えて、選択的措置や健康管理時間の把握が義務づけられているの。
時間規制を外す代わりに、健康を守る仕組みで歯止めをかけているのよ。
よっしゃ、41条は深夜と年休が残る、高プロは深夜も外れる。
ここが違うんだね!
確認クイズ
労働時間等の適用除外(41条)に関する記述として正しいものはどれか。
- 監督又は管理の地位にある者には、深夜業に関する割増賃金の規定も適用されない。
- 監督又は管理の地位にある者には、年次有給休暇に関する規定は適用されない。
- 監督又は管理の地位にある者に該当するかどうかは、役職名ではなく実態に即して判断される。
- 監視又は断続的労働に従事する者は、行政官庁の許可がなくても労働時間等の適用除外となる。
こたえを見る
正解: 3. 監督又は管理の地位にある者に該当するかどうかは、役職名ではなく実態に即して判断される。
正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、41条で適用が除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定であり、深夜業の割増賃金は適用されます。選択肢2も誤りで、年次有給休暇の規定も適用されます。選択肢4も誤りで、監視・断続的労働に従事する者は行政官庁の許可を受けて初めて適用除外となります。