年休の時季指定権・時季変更権・計画的付与・年5日の時季指定義務

いつ休むかは労働者が決める。使用者が動かせるのは「事業の正常な運営を妨げる」ときだけ。年5日の義務化も押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

年次有給休暇は「取得の場面」でも多くの論点を含みます。誰がいつ休むかを決めるのか、その原則と例外を整理します。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

年休は、いつ取るかを労働者が自分で決められるの。
これを時季指定権というわ。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

自分で決めていいんだ! じゃあ「明日休みます」もアリ?

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

でも先生、使用者にも対抗する権利がありますよね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

時季変更権ね。
39条5項ただし書。
請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

「事業の正常な運営を妨げる場合」…忙しいから、っていうだけじゃダメなのぉ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

核心を突いたわね。
単に忙しい、では足りないの。
代替要員の確保が困難など、客観的な事情が必要とされているわ。
そして使用者ができるのは時季の変更だけ。
取得そのものを拒否したり、買い上げて消すことはできないの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

買い上げるのはダメなんだ?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

事前の買い上げは39条違反。
ただし退職時に残ってしまった分や、法定日数を超えて付与した分を結果的に買い上げるのは差し支えないわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

計画的付与という仕組みもありますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

39条6項。
労使協定を結べば、年休のうち5日を超える部分について、計画的に休む日を割り振ることができるの。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

ちょっと待って。
じゃあ全部を計画的に決められちゃうの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いいえ。
必ず5日は労働者が自由に使える分として残さなければならない。
計画的付与にできるのは「5日を超える部分」だけよ。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

5日は自分のために取っておける…えへへ、優しい。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そしてもう一つ、使用者に義務が課された仕組みがあるわ。
39条7項、年5日の時季指定義務。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、使用者が年5日について時季を指定して取得させなければならない、というものですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
ただし労働者が自分で取得した日数や、計画的付与で取得した日数は、その5日から控除されるの。
だから全員がきっちり5日、使用者が指定するわけではないわ。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、要は「1年に5日は必ず休ませなさい」って会社に義務づけたってことだね!

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

きれいにまとめたわね。
取得が進まない現実への対策として入った規定よ。

確認クイズ

年次有給休暇の時季に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
  2. 計画的付与の対象とすることができるのは、労働者に付与される年次有給休暇の全部である。
  3. 年次有給休暇の時季指定義務は、年5日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に及ぶ。
  4. 使用者は、労働者が請求した年次有給休暇について、事業が繁忙であることを理由に取得そのものを拒否することができる。
こたえを見る

正解: 1. 使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

正解は選択肢1で、時季変更権の内容そのものです。選択肢2は誤りで、計画的付与の対象にできるのは5日を超える部分に限られます。選択肢3も誤りで、時季指定義務の対象は年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者です。選択肢4も誤りで、使用者ができるのは時季の変更であって、取得そのものの拒否はできません。

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