年次有給休暇の発生要件と付与日数(39条)

6か月継続勤務・8割出勤で10日。以後の加算と、比例付与の考え方を、変わらない数字として正確に覚えます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

年次有給休暇は毎年必ず出題される最重要テーマ。発生要件と付与日数は条文由来の不変値なので、正確に暗記します。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

39条の年次有給休暇。
発生要件は2つ。
雇入れの日から6か月間継続勤務したこと、そしてその期間の全労働日の8割以上を出勤したこと。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

6か月と8割! これは大事そう。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

この2つを満たすと、最初に10労働日の年次有給休暇が付与されますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
以後は継続勤務年数に応じて加算されていくの。
6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日。
ここまでは1日ずつ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

そのあとは…?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

3年6か月からは2日ずつ増えるの。
3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、そして6年6か月で20日。
ここが上限よ。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

うぅ…途中から増え方が変わるんだ。
ややこしい。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

コツはね、6年6か月で20日が満額、と先に覚えること。
そこから逆算すると迷わないわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

出勤率を計算するとき、業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間や、産前産後休業、育児介護休業の期間、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなすんですよね。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

よく覚えているわね。
休んでいても出勤扱いになる期間があるの。
ここも8割要件の計算で問われるわ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

パートで週に3日しか働いてない人は? 10日ももらえるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい質問。
そこが比例付与よ。
週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者は、日数に応じて比例的に付与されるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

逆にいえば、週の所定労働時間が30時間以上なら、労働日数が少なくても通常どおりのフルの日数が付与される、ということですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
「30時間未満かつ4日以下」の両方を満たして初めて比例付与。
ここは条件の読み違いに注意して。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

6か月で10日、6年半で20日…ましろ、ここは頑張って覚えるの。

確認クイズ

年次有給休暇に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 雇入れの日から3か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の年次有給休暇が付与される。
  2. 継続勤務期間が6年6か月以上の労働者には、20労働日の年次有給休暇が付与される。
  3. 出勤率の算定において、業務上の負傷により療養のため休業した期間は、欠勤として扱われる。
  4. 週の所定労働時間が30時間以上であっても、週の所定労働日数が4日以下であれば比例付与の対象となる。
こたえを見る

正解: 2. 継続勤務期間が6年6か月以上の労働者には、20労働日の年次有給休暇が付与される。

正解は選択肢2です。選択肢1は誤りで、最初の10労働日が付与されるのは6か月間の継続勤務が要件です。選択肢3も誤りで、業務上の負傷により療養のため休業した期間は出勤したものとみなされます。選択肢4も誤りで、比例付与の対象は週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下の労働者であり、30時間以上であれば比例付与の対象になりません。

香月リサ先生、深見つむぎ、雪村ましろ、戸倉ジャスミンが春の公園でピクニックを楽しむ様子

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