37条は計算力が問われる条文です。割増率そのものと、時間外・休日・深夜が重なったときの処理を押さえましょう。
37条の割増賃金。
基本の率は3つ。
時間外労働は2割5分以上、休日労働は3割5分以上、深夜労働は2割5分以上。
時間外25、休日35、深夜25! これはリズムで覚えられそう。
深夜労働の時間帯は、原則として午後10時から午前5時までですね。
そう。
ここで問われるのが、重なったときの扱いよ。
時間外労働が深夜に及んだら?
えっと…2割5分と2割5分で…足すの?
足すの。
時間外の2割5分に深夜の2割5分を加えて、5割以上。
合算するのが原則よ。
じゃあ休日の深夜は?
休日の3割5分に深夜の2割5分を足して、6割以上。
ここで大事なのは、休日労働には時間外労働の概念がないこと。
休日はもともと労働義務がない日だから、8時間を超えて働いても「休日労働」のまま。
時間外の2割5分は上乗せされない、ということですね。
完璧。
休日労働はどれだけ長くても3割5分。
ここは狙われるわ。
60時間超のお話も聞いたことがあるの。
1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた部分は5割以上の割増になるの。
かつては大企業だけだったけれど、今は中小企業にも適用されているわ。
60時間を超えたら、いきなり5割!
正確には、60時間までは2割5分、超えた部分が5割ね。
この引き上げ分については、労使協定を結べば、割増賃金の支払いに代えて有給の休暇、いわゆる代替休暇を与えることもできるわ。
先生、この60時間超の深夜労働はどうなりますか。
5割に深夜の2割5分を足して7割5分以上。
上乗せの考え方は変わらないの。
うぅ…数字が増えてきた。
でも足し算だと思えば怖くないね。
そう、全部足し算。
土台の率さえ覚えれば組み合わせで解けるわ。
確認クイズ
割増賃金に関する記述として正しいものはどれか。
- 法定休日に労働させ、それが深夜に及んだ場合の割増率は、合計して5割以上である。
- 法定休日の労働が1日8時間を超えた場合、超えた部分については休日労働の割増に時間外労働の割増を加えなければならない。
- 1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた部分の割増率は5割以上である。
- 深夜労働の割増賃金の対象となる時間帯は、原則として午後8時から午前6時までである。
こたえを見る
正解: 3. 1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた部分の割増率は5割以上である。
正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、休日労働(3割5分)と深夜労働(2割5分)が重なると合計6割以上です。選択肢2も誤りで、休日労働には時間外労働の概念がなく、何時間働いても割増率は3割5分のままです。選択肢4も誤りで、深夜労働の時間帯は原則として午後10時から午前5時までです。