36協定と時間外・休日労働(36条)/上限規制

36協定を結んで初めて残業が適法に。月45時間・年360時間の原則と、特別条項でも超えられない絶対上限を確認します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

36条は労働時間規制の心臓部です。「協定=免罰効果」という考え方と、平成30年改正で法定化された上限規制をセットで押さえます。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、そもそも残業って、なぜ合法なんですか。
32条で週40時間・1日8時間が上限なのに。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いい疑問。
答えが36条、いわゆる36協定よ。
労使協定を締結して行政官庁に届け出れば、その範囲で時間外・休日労働をさせても罰せられなくなるの。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

つまり、協定がないと残業は違法ってこと?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
36協定は残業命令の根拠そのものではなく、労基法違反の罰を免れる効果、いわゆる免罰効果を持つものと理解するのが正確よ。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

免罰…罰を免れる。
えっと、許可証みたいなもの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

近いイメージね。
ただし青天井ではないの。
平成30年の改正で、上限が法律に書き込まれたわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

原則は月45時間、年360時間ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間。
そして臨時的な特別の事情があれば、特別条項でこれを超えることができるけれど、そこにも絶対的な上限があるの。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

特別条項ってことは、いくらでも延ばせる?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

いいえ。
ここが改正の核心。
特別条項でも、年720時間以内。
時間外と休日労働の合計が単月100時間未満。
複数月平均80時間以内。
そして月45時間を超えられるのは年6回まで。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

数字がいっぱい出てきたの…むむむ…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

覚え方はこう。
原則は45と360。
特別でも720・単月100未満・複数月平均80・回数6回。
この4つが絶対上限よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

「100時間未満」だけ『未満』で、ほかは『以内』という言葉の違いも要注意ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

よく気づいたわね。
単月100時間は「未満」、80時間は「以内」。
1字が命取りになるわ。
この上限規制に違反すると罰則の対象。
36協定の有無にかかわらず超えられない一線なの。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、100だけ『未満』って覚える!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

なお建設事業や自動車運転の業務などには、猶予・特例が設けられていましたね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
適用が段階的に進んだ分野があるから、そこは別途確認しておいて。

確認クイズ

時間外労働の上限規制に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 時間外労働の限度時間は、原則として1か月60時間、1年480時間である。
  2. 特別条項付きの36協定を締結すれば、時間外労働と休日労働の合計を単月100時間以上とすることができる。
  3. 時間外労働と休日労働の合計は、複数月(2〜6か月)の平均で80時間以内としなければならない。
  4. 特別条項によって限度時間を超えることができる月数に、上限は設けられていない。
こたえを見る

正解: 3. 時間外労働と休日労働の合計は、複数月(2〜6か月)の平均で80時間以内としなければならない。

正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、原則の限度時間は月45時間・年360時間です。選択肢2も誤りで、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間『未満』でなければならず、特別条項でもこれを超えることはできません。選択肢4も誤りで、限度時間を超えられるのは年6回までです。

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