34条・35条は「超える」という言葉と、事前・事後の違いが勝負を分けます。実務でも最も誤解の多い分野です。
34条。
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。
6時間で45分、8時間で1時間ね!
ジャスミンさん、そこは正確に。
「6時間を超える場合」「8時間を超える場合」だよ。
6時間ちょうどなら休憩は不要。
うぅ…「超える」か。
じゃあ8時間ちょうどは?
45分でいいの。
8時間を「超えて」いないからね。
ここは最頻出の引っかけ。
1分でも超えれば1時間必要になるわ。
8時間ぴったりで45分…えへへ、覚えたの。
休憩には3つの原則があるわ。
途中に与える、一斉に与える、自由に利用させる。
一斉付与には例外がありますね。
労使協定を締結した場合と、運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署。
そう。
この労使協定は届出が不要、というのもポイントよ。
休日のほうは? 週1日?
35条。
毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
ただし4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、この限りでない。
これが変形休日制ね。
変形休日制では、就業規則等で4週間の起算日を明らかにする必要がありました。
そのとおり。
そして実務で最も混乱するのが、振替休日と代休の違い。
名前は似てるけど…違うの?
決定的に違うわ。
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えておくもの。
事前に入れ替えるから、その日はもう休日ではない。
だから休日労働にならず、3割5分の割増は不要。
じゃあ代休は?
先に休日労働をさせて、後から代わりの休みを与えるもの。
休日に働いた事実は消えないから、3割5分の割増賃金が必要になるの。
つまり、事前か事後かで結論が変わる、という理解で合っていますか。
合ってる。
ただし振替でも、その週の労働時間が40時間を超えれば時間外の2割5分は発生するわ。
そこまで押さえて満点。
確認クイズ
休憩時間に関する記述として正しいものはどれか。
- 1日の労働時間が6時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えなければならない。
- 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
- 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えれば足りる。
- 休憩時間は、労働時間の終了後にまとめて与えることもできる。
こたえを見る
正解: 3. 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えれば足りる。
正解は選択肢3です。34条は「8時間を超える場合」に1時間以上としているため、8時間ちょうどであれば45分で足ります。選択肢1は誤りで、「6時間を超える場合」に45分ですから、6時間ちょうどでは休憩を与える義務はありません。選択肢2も誤りです。選択肢4も誤りで、休憩は労働時間の「途中」に与えなければなりません。