休憩・休日と振替休日・代休(34条・35条)

8時間ちょうどなら休憩は45分でよい。振替休日と代休で割増賃金の結論が変わる理由を押さえます。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

34条・35条は「超える」という言葉と、事前・事後の違いが勝負を分けます。実務でも最も誤解の多い分野です。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

34条。
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

6時間で45分、8時間で1時間ね!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

ジャスミンさん、そこは正確に。
「6時間を超える場合」「8時間を超える場合」だよ。
6時間ちょうどなら休憩は不要。

戸倉 ジャスミン(しょんぼり) 戸倉 ジャスミン

うぅ…「超える」か。
じゃあ8時間ちょうどは?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

45分でいいの。
8時間を「超えて」いないからね。
ここは最頻出の引っかけ。
1分でも超えれば1時間必要になるわ。

雪村 ましろ(笑顔) 雪村 ましろ

8時間ぴったりで45分…えへへ、覚えたの。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

休憩には3つの原則があるわ。
途中に与える、一斉に与える、自由に利用させる。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

一斉付与には例外がありますね。
労使協定を締結した場合と、運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
この労使協定は届出が不要、というのもポイントよ。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

休日のほうは? 週1日?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

35条。
毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
ただし4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、この限りでない。
これが変形休日制ね。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

変形休日制では、就業規則等で4週間の起算日を明らかにする必要がありました。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
そして実務で最も混乱するのが、振替休日と代休の違い。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

名前は似てるけど…違うの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

決定的に違うわ。
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えておくもの。
事前に入れ替えるから、その日はもう休日ではない。
だから休日労働にならず、3割5分の割増は不要。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

じゃあ代休は?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

先に休日労働をさせて、後から代わりの休みを与えるもの。
休日に働いた事実は消えないから、3割5分の割増賃金が必要になるの。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

つまり、事前か事後かで結論が変わる、という理解で合っていますか。

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

合ってる。
ただし振替でも、その週の労働時間が40時間を超えれば時間外の2割5分は発生するわ。
そこまで押さえて満点。

確認クイズ

休憩時間に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1日の労働時間が6時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えなければならない。
  2. 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
  3. 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えれば足りる。
  4. 休憩時間は、労働時間の終了後にまとめて与えることもできる。
こたえを見る

正解: 3. 1日の労働時間が8時間ちょうどの場合、少なくとも45分の休憩を与えれば足りる。

正解は選択肢3です。34条は「8時間を超える場合」に1時間以上としているため、8時間ちょうどであれば45分で足ります。選択肢1は誤りで、「6時間を超える場合」に45分ですから、6時間ちょうどでは休憩を与える義務はありません。選択肢2も誤りです。選択肢4も誤りで、休憩は労働時間の「途中」に与えなければなりません。

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