フレックスタイム制は「始業・終業の時刻を労働者が決める」制度。清算期間が1か月を超えるかどうかで、要件が大きく変わります。
フレックスタイムって、好きな時間に来ていい制度なの?
32条の3、フレックスタイム制。
始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度よ。
よっしゃ、朝練のあとにゆっくり出社できるじゃん?
ジャスミンさん、それは社会人になってからの話だよ…。
先生、導入には何が必要ですか。
2つセット。
まず就業規則その他これに準ずるもので「始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる」と定める。
そのうえで労使協定で、対象労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めるの。
清算期間の上限は3か月ですね。
改正で1か月から3か月に延びたところ。
そしてここが重要。
清算期間が1か月を超える場合は労使協定の届出が必要で、1か月以内なら届出は不要よ。
ちょっと待って。
届出がいる・いらないの分かれ目が「1か月」なんだ?
そう。
そして清算期間が1か月を超えるときは、もう一つ縛りがあるの。
全体で週平均40時間以内であることに加えて、1か月ごとに区分した各期間で週平均50時間以内に収めなければならない。
最初の月に働きすぎるとダメ、ってことなのぉ?
そういうこと。
3か月分をまとめて1か月に詰め込むのを防ぐ仕組みね。
超えた分は、その月に割増賃金を支払う必要があるわ。
コアタイムやフレキシブルタイムは、定める場合に労使協定に記載する。
必須ではないんですよね。
そう。
次が1週間単位の非定型的変形労働時間制、32条の5。
こちらは対象がぐっと狭いの。
どんな職場が使えるの?
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じ、各日の労働時間を事前に特定することが困難な事業。
具体的には小売業、旅館、料理店、飲食店で、常時使用する労働者が30人未満のところよ。
労使協定で1週間の労働時間を40時間以下と定めれば、1日10時間まで労働させられる。
各日の労働時間は、少なくともその1週間が始まる前に書面で通知する、でしたね。
「30人未満」「1日10時間」「事前に書面で通知」。
この3点セットで押さえて。
確認クイズ
フレックスタイム制に関する記述として正しいものはどれか。
- 清算期間の上限は1か月である。
- 清算期間が1か月以内の場合であっても、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
- 清算期間が1か月を超える場合、清算期間を1か月ごとに区分した各期間について、週平均50時間を超えないようにしなければならない。
- フレックスタイム制を採用する場合、コアタイムを必ず設けなければならない。
こたえを見る
正解: 3. 清算期間が1か月を超える場合、清算期間を1か月ごとに区分した各期間について、週平均50時間を超えないようにしなければならない。
正解は選択肢3です。選択肢1は誤りで、清算期間の上限は3か月です。選択肢2も誤りで、届出が必要になるのは清算期間が1か月を超える場合であり、1か月以内なら届出は不要です。選択肢4も誤りで、コアタイムは設けなくても構いません。