変形労働時間制は「一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の日や週に法定労働時間を超えてよい」という制度です。
繁閑の差が大きい職場で、毎日きっちり8時間に区切るとかえって非効率でしょう。
そこで登場するのが変形労働時間制。
忙しい日は長く、暇な日は短く? それって試合のペース配分みたい!
いい喩え。変形労働時間制は、一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の日に8時間を超えても、特定の週に40時間を超えてもよい、という仕組みよ。
まず1か月単位、32条の2ですね。
1か月以内の一定期間を平均して週40時間以内。
導入手続が特徴的よ。労使協定「または」就業規則その他これに準ずるもの。
どちらでもいいの。
どっちでもいいんだ…
ええ。
ただし労使協定で導入する場合は行政官庁への届出が必要で、有効期間の定めも要るわ。
1年単位は32条の4。
こちらは労使協定が必須で、届出も必須ですね。
そのとおり。
対象期間は1か月を超え1年以内。
労使協定で対象労働者の範囲、対象期間、特定期間、労働日と労働日ごとの労働時間、有効期間を定めるの。
1年単位のほうが、制限が多そう…
期間が長いぶん歯止めが厳しいの。
1日10時間、1週52時間が上限。
連続して労働させる日数は6日まで。
特定期間では1週間に1日の休日が確保できる日数まで、つまり最大12日連続。
労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合、1年当たり280日でしたね。
そこまで出れば十分。
1か月単位にはこうした日数や1日の上限の定めがないことと対比して。
数字がいっぱい…むむむ…
表にすると楽よ。
「1か月単位は上限の定めなし」「1年単位は1日10時間・1週52時間・連続6日・年280日」。
この差が問われるの。
よっしゃ、1年単位の数字だけ覚えればいいんだね!
確認クイズ
変形労働時間制に関する記述として誤っているものはどれか。
- 1か月単位の変形労働時間制は、労使協定によるほか、就業規則その他これに準ずるものによって導入することができる。
- 1年単位の変形労働時間制は、就業規則に定めるだけで導入することができる。
- 1年単位の変形労働時間制では、1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間が限度である。
- 1年単位の変形労働時間制では、連続して労働させる日数は原則として6日が限度である。
こたえを見る
正解: 2. 1年単位の変形労働時間制は、就業規則に定めるだけで導入することができる。
誤りは選択肢2です。1年単位の変形労働時間制は、労使協定の締結と行政官庁への届出が必須であり、就業規則に定めるだけでは導入できません。選択肢1・3・4は正しい記述です。