変形労働時間制(1か月単位・1年単位)

1か月単位は就業規則でも導入可、1年単位は労使協定が必須。1年単位だけに課される数字の縛りを整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

変形労働時間制は「一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の日や週に法定労働時間を超えてよい」という制度です。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

繁閑の差が大きい職場で、毎日きっちり8時間に区切るとかえって非効率でしょう。
そこで登場するのが変形労働時間制。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

忙しい日は長く、暇な日は短く? それって試合のペース配分みたい!

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

いい喩え。変形労働時間制は、一定期間を平均して週40時間以内なら、特定の日に8時間を超えても、特定の週に40時間を超えてもよい、という仕組みよ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

まず1か月単位、32条の2ですね。
1か月以内の一定期間を平均して週40時間以内。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

導入手続が特徴的よ。労使協定「または」就業規則その他これに準ずるもの。
どちらでもいいの。

雪村 ましろ(びっくり) 雪村 ましろ

どっちでもいいんだ…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

ええ。
ただし労使協定で導入する場合は行政官庁への届出が必要で、有効期間の定めも要るわ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

1年単位は32条の4。
こちらは労使協定が必須で、届出も必須ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
対象期間は1か月を超え1年以内。
労使協定で対象労働者の範囲、対象期間、特定期間、労働日と労働日ごとの労働時間、有効期間を定めるの。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

1年単位のほうが、制限が多そう…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

期間が長いぶん歯止めが厳しいの。
1日10時間、1週52時間が上限。
連続して労働させる日数は6日まで。
特定期間では1週間に1日の休日が確保できる日数まで、つまり最大12日連続。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合、1年当たり280日でしたね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そこまで出れば十分。
1か月単位にはこうした日数や1日の上限の定めがないことと対比して。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

数字がいっぱい…むむむ…

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

表にすると楽よ。
「1か月単位は上限の定めなし」「1年単位は1日10時間・1週52時間・連続6日・年280日」。
この差が問われるの。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

よっしゃ、1年単位の数字だけ覚えればいいんだね!

確認クイズ

変形労働時間制に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1か月単位の変形労働時間制は、労使協定によるほか、就業規則その他これに準ずるものによって導入することができる。
  2. 1年単位の変形労働時間制は、就業規則に定めるだけで導入することができる。
  3. 1年単位の変形労働時間制では、1日の労働時間は10時間、1週間の労働時間は52時間が限度である。
  4. 1年単位の変形労働時間制では、連続して労働させる日数は原則として6日が限度である。
こたえを見る

正解: 2. 1年単位の変形労働時間制は、就業規則に定めるだけで導入することができる。

誤りは選択肢2です。1年単位の変形労働時間制は、労使協定の締結と行政官庁への届出が必須であり、就業規則に定めるだけでは導入できません。選択肢1・3・4は正しい記述です。

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