24条は労基法で最も出題頻度の高い条文のひとつ。五原則そのものより、それぞれの例外の要件が問われます。
11条。賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの。
名前は関係ないんだ! 「特別報奨金」みたいな名前でも賃金?
労働の対償なら賃金。
逆に、任意的・恩恵的な給付や実費弁償は賃金ではないわ。
結婚祝金や見舞金も、就業規則等で支給条件が明確に定められていれば賃金になる、でしたね。
「支給条件が明確かどうか」が分かれ目。
そして24条が賃金支払の五原則。
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払い。
五つ…指で数えられるの。
銀行振込って通貨払いに反しないの? 現金じゃないじゃん?
労働者の同意を得て本人名義の口座に振り込む方法は認められているわ。
近年は資金移動業者の口座への支払い、いわゆるデジタル払いも一定の要件のもとで可能になったの。
先生、通貨払いの例外は「法令又は労働協約に別段の定めがある場合」ですね。労使協定ではない。
よく気づいたわね。
ここは超頻出。
通貨払いの例外は労働協約、つまり労働組合と結ぶ書面協定。
労使協定では現物給与はできないの。
ちょっと待って、じゃあ全額払いの例外は?
そちらは「法令に別段の定めがある場合」又は「労使協定がある場合」。
税金や社会保険料の控除は法令、社宅費や組合費の控除は労使協定よ。
通貨払いは労働協約、全額払いは労使協定。
対比して覚えます。
直接払いは…お母さんが代わりに受け取るのはダメなのぉ?
病気の本人に頼まれた「使者」として受け取るのは差し支えない、とされているわ。
でも委任状を持った代理人はダメ。
使者と代理人の違いに注意ね。
確認クイズ
賃金支払の五原則に関する記述として正しいものはどれか。
- 通貨以外のもので賃金を支払うには、労使協定を締結すれば足りる。
- 賃金から社宅費を控除するには、労働協約を締結しなければならない。
- 賃金の一部を控除して支払うことができるのは、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合である。
- 「毎月第2金曜日に支払う」という定めは、一定期日払いの原則を満たしている。
こたえを見る
正解: 3. 賃金の一部を控除して支払うことができるのは、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合である。
正解は選択肢3で、全額払いの原則の例外です。選択肢1は誤りで、通貨以外での支払いには「労働協約」の定めが必要であり、労使協定では足りません。選択肢2も誤りで、控除は労使協定で行うことができます。選択肢4も誤りで、「第2金曜日」は月によって日が変動するため一定の期日とはいえません。