22条・23条は、辞めるときのトラブルを防ぐ規定です。「請求があれば」という要件と、7日という数字が軸になります。
先生、退職するときに会社から証明書をもらえる制度がありますよね。
22条1項、退職時の証明ね。
労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求したら、使用者は遅滞なく交付しなければならない。
解雇の場合は、その理由も含むわ。
5つもあるじゃん? 全部書いてもらうの?
そこが3項。
証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならないの。
ぽわわ〜。
頼んだことだけ書く…なんだか優しいの。
優しさというより、余計なことを書かれると再就職の妨げになるからよ。
同じ発想が4項にもあるわ。
ブラックリストの禁止ですね。
あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をしたり、証明書に秘密の記号を記入してはならない。
秘密の記号!? そんなことする会社があったの…
だから条文になっているのよ。
それから2項。
解雇の予告がされた日から退職の日までの間も、労働者は解雇の理由の証明書を請求できるわ。
退職前でも請求できる、というのがポイントですね。
次が23条、金品の返還。
労働者の死亡又は退職の場合に、権利者の請求があったら、7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
7日! 早いね。
争いがある場合は、異議のない部分を7日以内に支払う。
ここで注意が1つ。
退職手当は、この7日ルールの対象外とされているの。
えぇ!? 退職金は入らないの?
退職手当は就業規則等で定めた支払時期に支払えばよい、というのが行政解釈。
金額が大きく、計算にも時間がかかるからね。
ここは択一でよく問われるわ。
確認クイズ
退職時の証明及び金品の返還に関する記述として誤っているものはどれか。
- 退職時の証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない。
- 労働者は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求することができる。
- 労働者が死亡し、権利者から請求があった場合、使用者は7日以内に賃金を支払わなければならない。
- 退職手当についても、権利者の請求があった日から7日以内に支払わなければならない。
こたえを見る
正解: 4. 退職手当についても、権利者の請求があった日から7日以内に支払わなければならない。
誤りは選択肢4です。退職手当は、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるとされており、23条の7日以内という制限は適用されません。選択肢1から3は正しい記述です。