20条は計算問題としても問われます。「予告日数+手当日数=30日以上」という発想を身につけましょう。
20条。
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。
予告をしないなら、30日分以上の平均賃金、いわゆる解雇予告手当を支払うの。
よっしゃ、これは分かりやすい! 30日前に言うか、30日分のお金を払うか。
併用もできますよね。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できる。
そのとおり。
10日前に予告して20日分の手当を払えば、合計30日。
この足し算が本試験で問われるわ。
足して30日…ましろでもできそう。
除外事由は2つ。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合と、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合。
どちらも行政官庁の認定が必要よ。
19条では打切補償に認定が不要でしたが、20条の除外事由は両方とも認定が必要、と。
いい整理。
混ぜて出題されるところよ。
21条って何のための条文?
そもそも解雇予告が適用されない人の規定。
日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者。
でも、そのまま働き続けたら…?
そこがただし書。
日日雇入れは1か月を超えて、期間を定めた者と季節的業務の者はその所定の期間を超えて、試の使用期間中の者は14日を超えて引き続き使用されるに至ったら、20条が適用されるの。
ちょっと待って。
試用期間は14日? 短くない?
短いわね。
試用期間そのものが3か月でも6か月でも構わないけれど、予告が不要なのは最初の14日まで。
「試用期間中だから自由に解雇できる」は誤りよ。
日雇いは1か月、2か月契約は2か月、季節的業務は4か月、試用は14日。
並べると覚えやすいですね。
確認クイズ
解雇の予告に関する記述として正しいものはどれか。
- 使用者が20日前に解雇の予告をした場合、解雇予告手当を支払う必要はない。
- 使用者が20日前に解雇の予告をした場合、平均賃金の10日分以上の解雇予告手当を支払えば足りる。
- 試の使用期間中の労働者は、期間の長短にかかわらず、解雇の予告をすることなく解雇することができる。
- 労働者の責に帰すべき事由による解雇であれば、行政官庁の認定を受けることなく、予告をせずに解雇することができる。
こたえを見る
正解: 2. 使用者が20日前に解雇の予告をした場合、平均賃金の10日分以上の解雇予告手当を支払えば足りる。
正解は選択肢2です。予告日数と手当の日数の合計が30日以上となればよいので、20日前の予告なら残り10日分以上の平均賃金を支払います。選択肢1は誤りです。選択肢3も誤りで、試の使用期間中であっても14日を超えて引き続き使用された場合は予告が必要です。選択肢4も誤りで、労働者の責に帰すべき事由による解雇であっても行政官庁の認定が必要です。