労働時間は労基法の中心テーマです。32条の原則と、特例措置対象事業場という例外の射程を正確に区別しましょう。
32条。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
これが法定労働時間。
週40時間、1日8時間! これは覚えた!
「休憩時間を除き」とわざわざ書いてあるのは、休憩が労働時間ではないから、ですね。
そう。
そして法定労働時間と所定労働時間は別物よ。
所定は会社が就業規則等で定めた時間。
1日7時間の会社なら、7時間が所定、8時間が法定。
7時間の会社で8時間働いたら…どうなるの?
1時間分の賃金は必要だけれど、法定労働時間は超えていないから割増賃金は不要。
これを法定内残業というわ。
えーっ、残業なのに割増がつかないの!?
労基法上はね。
もちろん就業規則で割増を支払うと定めるのは自由よ。
先生、週40時間には例外がありますか。
特例措置対象事業場ね。
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、週44時間まで認められるの。
ふぇぇ〜、覚えることが増えたの…
でも大事なのは1点だけ。
緩むのは「週」であって、1日8時間のほうは変わらないの。
要は、週だけ44時間で、日は8時間のままってこと?
そのとおり。
それから労働時間の意味。
判例では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされるわ。
義務づけられた着替えの時間も、手待ち時間も労働時間よ。
補足すると、38条1項では、事業場を異にする場合でも労働時間を通算する、とされていますね。
副業・兼業で問題になるところ。
「事業場を異にする」には、事業主が異なる場合も含むと解されているわ。
確認クイズ
法定労働時間に関する記述として正しいものはどれか。
- 常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業では、1日について10時間まで労働させることができる。
- 常時10人未満の労働者を使用する商業では、1週間について44時間まで労働させることができる。
- 所定労働時間が1日7時間の事業場において8時間労働させた場合、超過した1時間について2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
- 事業場を異にして労働する場合、労働時間は事業場ごとに別々に計算し、通算しない。
こたえを見る
正解: 2. 常時10人未満の労働者を使用する商業では、1週間について44時間まで労働させることができる。
正解は選択肢2です。特例措置対象事業場では週44時間まで認められます。選択肢1は誤りで、特例で緩和されるのは週の上限だけであり、1日8時間は変わりません。選択肢3も誤りで、法定労働時間である8時間の範囲内ですから割増賃金は不要です。選択肢4も誤りで、38条1項により労働時間は通算します。