法定労働時間と週40時間制・特例措置対象事業場(32条)

1週40時間・1日8時間。特例で緩むのは「週」だけ。所定労働時間との違いも整理します。

編集・検証: 社労士スタディ編集部 公式情報: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター 制作・検証方針

労働時間は労基法の中心テーマです。32条の原則と、特例措置対象事業場という例外の射程を正確に区別しましょう。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

32条。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
これが法定労働時間。

戸倉 ジャスミン(笑顔) 戸倉 ジャスミン

週40時間、1日8時間! これは覚えた!

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

「休憩時間を除き」とわざわざ書いてあるのは、休憩が労働時間ではないから、ですね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そう。
そして法定労働時間と所定労働時間は別物よ。
所定は会社が就業規則等で定めた時間。
1日7時間の会社なら、7時間が所定、8時間が法定。

雪村 ましろ(普段) 雪村 ましろ

7時間の会社で8時間働いたら…どうなるの?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

1時間分の賃金は必要だけれど、法定労働時間は超えていないから割増賃金は不要。
これを法定内残業というわ。

戸倉 ジャスミン(びっくり) 戸倉 ジャスミン

えーっ、残業なのに割増がつかないの!?

香月 リサ 先生(笑顔) 香月 リサ 先生

労基法上はね。
もちろん就業規則で割増を支払うと定めるのは自由よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

先生、週40時間には例外がありますか。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

特例措置対象事業場ね。
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、週44時間まで認められるの。

雪村 ましろ(しょんぼり) 雪村 ましろ

ふぇぇ〜、覚えることが増えたの…

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

でも大事なのは1点だけ。
緩むのは「週」であって、1日8時間のほうは変わらないの。

戸倉 ジャスミン(普段) 戸倉 ジャスミン

要は、週だけ44時間で、日は8時間のままってこと?

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

そのとおり。
それから労働時間の意味。
判例では「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされるわ。
義務づけられた着替えの時間も、手待ち時間も労働時間よ。

深見 つむぎ(普段) 深見 つむぎ

補足すると、38条1項では、事業場を異にする場合でも労働時間を通算する、とされていますね。

香月 リサ 先生(普段) 香月 リサ 先生

副業・兼業で問題になるところ。
「事業場を異にする」には、事業主が異なる場合も含むと解されているわ。

確認クイズ

法定労働時間に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 常時10人未満の労働者を使用する保健衛生業では、1日について10時間まで労働させることができる。
  2. 常時10人未満の労働者を使用する商業では、1週間について44時間まで労働させることができる。
  3. 所定労働時間が1日7時間の事業場において8時間労働させた場合、超過した1時間について2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
  4. 事業場を異にして労働する場合、労働時間は事業場ごとに別々に計算し、通算しない。
こたえを見る

正解: 2. 常時10人未満の労働者を使用する商業では、1週間について44時間まで労働させることができる。

正解は選択肢2です。特例措置対象事業場では週44時間まで認められます。選択肢1は誤りで、特例で緩和されるのは週の上限だけであり、1日8時間は変わりません。選択肢3も誤りで、法定労働時間である8時間の範囲内ですから割増賃金は不要です。選択肢4も誤りで、38条1項により労働時間は通算します。

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