労基法28条は「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」と述べるだけ。中身は最低賃金法にあります。
労基法28条は、賃金の最低基準は最低賃金法の定めるところによる、と書いてあるだけ。
中身は別の法律に引っ越しているの。
最低賃金! ニュースでよく聞くやつだ。
時給いくら、みたいな。
金額は毎年見直されるから、試験では金額そのものより仕組みが問われるわ。
種類は2つ。
地域別最低賃金と特定最低賃金ですね。
地域別最低賃金はすべての都道府県について決定され、その地域の労働者と使用者に適用される。
特定最低賃金は特定の産業について、関係労使の申出を受けて必要と認めるときに決定されるものよ。
「すべての労働者」…パートさんも入るの?
パートもアルバイトも、雇用形態を問わず適用されるわ。
そして派遣労働者には、派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されるの。
えっ、派遣元じゃなくて派遣先なんだ?
そこは大事な引っかけ。
「派遣先の地域」よ。
地域別最低賃金の決定要素は、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力の3つ。
生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮する、でしたね。
完璧ね。
3要素は暗記事項よ。
もし最低賃金より低い契約をしちゃったら…?
その部分は無効になって、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるわ。
契約が丸ごと無効になるのではなく、下回った部分だけ差し替わるの。
手当を全部足して最低賃金を超えてればOK?
そこも罠。
最低賃金の対象にならない賃金があるの。
臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増部分、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当。
これらを除いて比較するわ。
毎月きちんと支払われる基本給と一部の手当で判断する、というイメージですね。
確認クイズ
最低賃金に関する記述として誤っているものはどれか。
- 地域別最低賃金は、パートタイム労働者やアルバイトにも適用される。
- 派遣労働者については、派遣元の事業場がある地域の地域別最低賃金が適用される。
- 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。
- 通勤手当や家族手当は、最低賃金額と比較する賃金には算入しない。
こたえを見る
正解: 2. 派遣労働者については、派遣元の事業場がある地域の地域別最低賃金が適用される。
誤りは選択肢2です。派遣労働者には、派遣先の事業場がある地域の地域別最低賃金が適用されます。選択肢1・3・4は正しい記述です。