心の健康を守るストレスチェック。常時50人以上で実施義務、結果は本人に直接通知。労働者に受検義務がない点が最大の特徴です。
今日は心の健康を守る仕組み、ストレスチェックよ。
正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査」というの。
心の健康…どうやって測るの?
医師、保健師など省令で定める者が検査を行います。
質問票への回答という形が一般的ね。
検査項目は3領域。
職場における心理的な負担の原因に関する項目、心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、そして職場における他の労働者による支援に関する項目よ。
「原因」「症状」「支援」の3つ、ですね。
整理が早いわね。
実施義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場。
50人未満は当分の間、努力義務とされているわ。
これも50人ライン! 衛生管理者も産業医も衛生委員会も50人だったよね。
そう、50人は安衛法の重要な分水嶺。
実施は1年以内ごとに1回、定期に行います。
結果って…会社にぜんぶ見られちゃうの? それ、ちょっと怖いな。
とても大事な質問ね。
検査結果は、検査を行った医師等から直接本人に通知されるの。
事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、結果の提供を受けてはならない。
よかった…。
心のことは、まず自分に返してもらえるんだね。
労働者に受検義務はありますか。
ここが最大の特徴。受検義務はないの。
健康診断に受診義務があったのと対照的よ。
心の状態を、無理に開示させることはできないわ。
マジで!? 健診とは真逆だ。
だから対比で問われるわ。
そして、高ストレス者と判定され、面接指導が必要と医師等が認めた人が申出をしたときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
申出をしたことで不利益に扱われないか、心配ですが。
法律が明確に禁じています。不利益取扱いの禁止 — 申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは許されない。
ここは絶対に落とせないわ。
面接指導の結果の記録は5年間保存。
医師の意見を聴き、必要なら就業場所の変更や労働時間の短縮などの措置を講じる。
長時間労働の面接指導と同じ流れね。
報告は? 労働基準監督署に出すの?
常時50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回、検査結果等報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
「話していいよ」って言われるだけで、少し楽になる気がする。
確認クイズ
ストレスチェック制度に関する記述として、正しいものはどれか。
- 労働者は、事業者が行うストレスチェックを受けなければならない。
- 事業者は、労働者の同意の有無にかかわらず、検査の結果の提供を実施者から受けることができる。
- 常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、ストレスチェックの実施は義務である。
- 検査結果の通知を受けた労働者のうち、心理的な負担の程度が高い者であって面接指導を受ける必要があると医師等が認めた者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
こたえを見る
正解: 4. 検査結果の通知を受けた労働者のうち、心理的な負担の程度が高い者であって面接指導を受ける必要があると医師等が認めた者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
高ストレス者と判定され、面接指導の必要があると医師等が認めた労働者から申出があった場合、事業者に面接指導の実施義務が生じます(選択肢4が正解)。健康診断と異なりストレスチェックには労働者の受検義務がないため選択肢1は誤り。検査結果は本人の同意がなければ事業者に提供されないので選択肢2は誤り。常時50人未満の事業場については当分の間努力義務なので選択肢3も誤りです。