委員会は労使が安全衛生を話し合う場です。設置基準の50人・100人、議長の指名、委員の半数は労働者側推薦 — ここが論点になります。
管理体制の最後は委員会。
事業者が一方的に決めるのではなく、労働者の意見を安全衛生に反映させる仕組みよ。
学級会みたいなもの?
近いわ。
ただし構成にきちんとルールがある。
まず設置基準から。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上。
衛生管理者・産業医と同じラインね。
では安全委員会は業種で分かれるのですね。
そのとおり。
林業・鉱業・建設業、製造業のうち木材木製品・化学・鉄鋼・金属製品・輸送用機械器具など、危険度の高い業種は常時50人以上。
その他の製造業や運送業、電気・ガス・水道・通信、各種商品卸売業小売業、旅館業、ゴルフ場業などは常時100人以上よ。
安全は50人と100人、衛生はぜんぶ50人…
そう。
そして両方を設けなければならない事業場は、それぞれに代えて安全衛生委員会を1つ設置できるわ。
実務ではこれが多いの。
委員の構成はどうなりますか。
議長は、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者などのうちから、事業者が指名した者。
ここは事業者側ね。
重要なのはここ。議長以外の委員の半数は、過半数労働組合(ないときは労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名しなければならない。
マジで!? 半分は労働者側が推す人なんだ。
だから「労使対等の話し合いの場」なの。
衛生委員会の委員には、衛生管理者と産業医が必ず入るわ。
お医者さんも入って話すんだね。
ちょっと安心かも。
開催頻度と記録の扱いは。
毎月1回以上開催。
委員会での意見や講じた措置の内容などの記録を作成し、3年間保存。
議事の概要は労働者に周知します。
委員会を作らなくていい小さい会社は、何もしなくていいの?
いい着眼点。
委員会を設けていない事業者も、安全衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴く機会を設けなければならないの。
規模が小さくても、聴く義務は残るわ。
声を届ける道は、どこにでもあるんだね。
確認クイズ
衛生委員会に関する記述として、正しいものはどれか。
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
- 議長以外の委員の半数については、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
- 委員会は、6か月以内ごとに1回開催すれば足りる。
- 委員会における議事の記録は、1年間保存すれば足りる。
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正解: 2. 議長以外の委員の半数については、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の推薦に基づき指名しなければならない。
議長以外の委員の半数は労働者側の推薦に基づき指名する必要があり、選択肢2が正解です。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場で設置義務があるため選択肢1は誤り(100人以上は安全委員会の一部業種の基準)。開催は毎月1回以上なので選択肢3は誤り、記録の保存期間は3年間なので選択肢4も誤りです。